建築基準法第12条定期報告(特定建築物定期調査)2024年度(令和6年度)の報告対象
特定建築物の所有者・管理者は、専門技術を有する資格者による定期調査を実施し、その調査結果を特定行政庁に報告する必要があります。対象の建築物は特定行政庁ごとに異なりますが、該当する場合は、おおむね1~3年ごとに調査を行なわなければなりません。
本記事では、人口500万人以上を有する都道府県(北海道・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県)において、2024年度に調査・報告の対象となる建築物を紹介します。
※同じ県内であっても、管轄の行政庁ごとに対象建築物が異なる場合があります(北海道と札幌市、神奈川県と横浜市で、対象規模・報告年度が異なるなど)。詳細は、各特定行政庁のウェブサイト等をご確認ください。
北海道
- ホテル・旅館
- 博物館・美術館・図書館(学校に附属するものを除く)
- ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(学校に附属するものを除く)
- 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)
- キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・展示場
- 事務所、その他これに類するもの
参考:
北海道ウェブサイト「定期報告特定建築物等一覧表」
北海道ウェブサイト「定期報告」
東京都
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場
- 旅館・ホテル
- 百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗
- 地下街
- 下宿・共同住宅・寄宿舎(※に掲げるものを除く)
- 高齢者・障害者等の就寝の用に供する共同住宅、または寄宿舎(※に掲げるものに限る)
※高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)、ならびに児童福祉施設等(助産施設・乳児院・障害児入所施設・助産所・盲導犬訓練施設・救護施設・更生施設・老人短期入所施設・その他これに類するもの、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・母子保健施設・障害者支援施設・福祉ホームおよび障害福祉サービスを行なう施設に限る)をいいます。
参考:
東京都都市整備局「定期調査・検査制度について」
東京都都市整備局「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」
神奈川県
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
- 病院・診療所(2階以上の部分に、患者の収容施設があるものに限る)
- 旅館・ホテル・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎 (サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)、就寝用途の児童福祉施設等
- 体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く)
- 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗
参考:
神奈川県ウェブサイト「定期調査・検査報告について」
神奈川県ウェブサイト「定期報告の対象建築物・建築設備等(令和元年6月25日以降)」
定期報告net「神奈川の定期報告」
千葉県
- 劇場・映画館、または演芸場の用途に供する建築物
- 観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂、または集会場の用途に供する建築物
- 病院・診療所(患者の収容施設がある診療所に限る)または高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる建築物)に供する建築物、政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外)
- 旅館、またはホテルの用途に供する建築物
参考:
千葉県ウェブサイト「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
国土交通省告示第240号
建築基準法施行令第115条の3第一号に規定する「児童福祉施設等」一覧
愛知県
- 就寝用福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅・老人ホーム・老人短期入所施設・障害者支援施設・助産所等)
- 体育館・図書館等・ボーリング場・水泳場等のスポーツ練習場(学校に附属するものを除く)
- 事務所
大阪府
- 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
- 共同住宅(次の①②に該当するもの)
- ① 3階以上に対象用途があり、1,000㎡以上のもの
② 5階以上に対象用途があり、500㎡以上のもの
兵庫県
- ホテル・または旅館
- 下宿または共同住宅、もしくは寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・および障害者グループホームを除く)
- 共同住宅・または寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム、または障害者グループホームに限る)
参考:
兵庫県ウェブサイト「定期報告制度」
兵庫県ウェブサイト「定期報告を要する特定建築物及び建築設備等」
福岡県
- ホテル・旅館
- 共同住宅(指定の時期に竣工したもの)
- 飲食店等
- 就寝用福祉施設(指定の時期に竣工したもの)
- 体育館・博物館等
参考:
福岡県ウェブサイト「特定建築物等の定期報告制度について」
福岡県ウェブサイト「定期報告年度別対象一覧」
ビューローベリタスからのご提案
建築基準法第12条では、建築物の用途や規模に応じて、定期調査・報告が求められます。さらに、定期調査・報告が法律で義務づけられていない規模の建築物についても、自然災害や不測の事故に備え、自主的に検査を行なうことが望ましいです。
ビューローベリタスでは、検査員教育を受けた特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員が多数在籍しており、高い業務品質を確保しています。建築基準法第12条定期報告業務、防災・防火・消防点検報告業務、電気保安点検業務、屋外広告物点検、外壁打診等調査、学校施設の非構造部材耐震点検など、各種サービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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