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建築基準法第12条定期報告(特定建築物定期調査)2024年度(令和6年度)の報告対象

2023-12-05

特定建築物の所有者・管理者は、専門技術を有する資格者による定期調査を実施し、その調査結果を特定行政庁に報告する必要があります。対象の建築物は特定行政庁ごとに異なりますが、該当する場合は、おおむね1~3年ごとに調査を行なわなければなりません。

本記事では、人口500万人以上を有する都道府県(北海道・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県)において、2024年度に調査・報告の対象となる建築物を紹介します。

※同じ県内であっても、管轄の行政庁ごとに対象建築物が異なる場合があります(北海道と札幌市、神奈川県と横浜市で、対象規模・報告年度が異なるなど)。詳細は、各特定行政庁のウェブサイト等をご確認ください。

 

北海道

  • ホテル・旅館
  • 博物館・美術館・図書館(学校に附属するものを除く)
  • ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(学校に附属するものを除く)
  • 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)
  • キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・展示場
  • 事務所、その他これに類するもの

参考:
北海道ウェブサイト「定期報告特定建築物等一覧表」
北海道ウェブサイト「定期報告」

 

東京都

  • 劇場・映画館・演芸場
  • 観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場
  • 旅館・ホテル
  • 百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗
  • 地下街
  • 下宿・共同住宅・寄宿舎(※に掲げるものを除く)
  • 高齢者・障害者等の就寝の用に供する共同住宅、または寄宿舎(※に掲げるものに限る)

※高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途とは、共同住宅および寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)、ならびに児童福祉施設等(助産施設・乳児院・障害児入所施設・助産所・盲導犬訓練施設・救護施設・更生施設・老人短期入所施設・その他これに類するもの、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム・母子保健施設・障害者支援施設・福祉ホームおよび障害福祉サービスを行なう施設に限る)をいいます。

参考:
東京都都市整備局「定期調査・検査制度について」
東京都都市整備局「定期報告が必要な特定建築物・防火設備・建築設備・昇降機等及び報告時期一覧」

 

神奈川県

  • 劇場・映画館・演芸場
  • 観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
  • 病院・診療所(2階以上の部分に、患者の収容施設があるものに限る)
  • 旅館・ホテル・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎 (サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)、就寝用途の児童福祉施設等
  • 体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く)
  • 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェ・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗

参考:
神奈川県ウェブサイト「定期調査・検査報告について」
神奈川県ウェブサイト「定期報告の対象建築物・建築設備等(令和元年6月25日以降)」
定期報告net「神奈川の定期報告」

 

千葉県

  • 劇場・映画館、または演芸場の用途に供する建築物
  • 観覧場(屋外観覧場を除く)・公会堂、または集会場の用途に供する建築物
  • 病院・診療所(患者の収容施設がある診療所に限る)または高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(平成28年1月21日国土交通省告示第240号第1第2項各号に掲げる建築物)に供する建築物、政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等(上記以外)
  • 旅館、またはホテルの用途に供する建築物

参考:
千葉県ウェブサイト「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
国土交通省告示第240号
建築基準法施行令第115条の3第一号に規定する「児童福祉施設等」一覧

 

埼玉県

  • 建物ごとに報告年度を指定する(用途で一律指定しない)ため、省略。

参考:
埼玉県ウェブサイト「定期報告制度について」

 

愛知県

  • 就寝用福祉施設(サービス付き高齢者向け住宅・老人ホーム・老人短期入所施設・障害者支援施設・助産所等)
  • 体育館・図書館等・ボーリング場・水泳場等のスポーツ練習場(学校に附属するものを除く)
  • 事務所

参考:
愛知県ウェブサイト「定期報告制度」

 

大阪府

  • 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
  • 共同住宅(次の①②に該当するもの)
  • ① 3階以上に対象用途があり、1,000㎡以上のもの
    ② 5階以上に対象用途があり、500㎡以上のもの

参考:
大阪府ウェブサイト「定期報告制度について(補足)」

 

兵庫県

  • ホテル・または旅館
  • 下宿または共同住宅、もしくは寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・および障害者グループホームを除く)
  • 共同住宅・または寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム、または障害者グループホームに限る)

参考:
兵庫県ウェブサイト「定期報告制度」
兵庫県ウェブサイト「定期報告を要する特定建築物及び建築設備等」

 

福岡県

  • ホテル・旅館
  • 共同住宅(指定の時期に竣工したもの)
  • 飲食店等
  • 就寝用福祉施設(指定の時期に竣工したもの)
  • 体育館・博物館等

参考:
福岡県ウェブサイト「特定建築物等の定期報告制度について」
福岡県ウェブサイト「定期報告年度別対象一覧」

 

ビューローベリタスからのご提案

建築基準法第12条では、建築物の用途や規模に応じて、定期調査・報告が求められます。さらに、定期調査・報告が法律で義務づけられていない規模の建築物についても、自然災害や不測の事故に備え、自主的に検査を行なうことが望ましいです。

ビューローベリタスでは、検査員教育を受けた特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員が多数在籍しており、高い業務品質を確保しています。建築基準法第12条定期報告業務防災・防火・消防点検報告業務電気保安点検業務屋外広告物点検外壁打診等調査学校施設の非構造部材耐震点検など、各種サービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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