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定期点検

建築基準法における定期報告制度に沿った自主点検について

2020-10-12

建築基準法第12条では、不特定多数の人が利用する建築物について、「所有者・管理者は、専門技術を有する資格者に定期的に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告すること」とされています。
建築物を使用する前に適法性をチェックするため、着工前の建築確認、竣工後の完了検査が行われていますが、定期報告制度は、使用を始めた建築物が適法な状態を維持し続けることを目的としています。

定期報告は、対象となる建築物の損傷や腐食など、劣化状況の点検を基本としていますが、この制度の対象となる建築物の種類、検査項目は地域によって異なります。
そのため、地域によっては、定期報告制度の対象外である用途の建築物や規模の小さい建築物でも、昨今の気象条件の変化や災害の多発といった背景のもと、定期報告制度に沿った建築物調査・建築設備検査・防火設備検査などを、「自主点検」というかたちで依頼される事例が増えてきました。
また、全国展開している事業者・所有者からは、同一の検査基準で所有建築物を維持したいといった要望での自主点検が増えてきています。

定期報告が対象外の地域でも、自主点検を行い、報告書をカルテとして活用

各地域で変わる定期報告制度の対象建築物をご紹介いたします(参考:共同住宅、事務所用途の場合)。

主な特定行政庁ごとの定期報告制度対象建築物

(定期報告対象〇、対象外×:下記は簡素化した一例です。対象建築物についての詳細は各特定行政庁のウェブサイトにてご確認ください)

特定行政庁建築物の用途:
共同住宅
建築物の用途:
事務所
規模または階
いずれかに該当するもの
東京都共同住宅:F≧5階かつA> 1,000㎡
事務所:5階建て以上で、延べ面積が 2,000㎡を超える建築物のうちF≧3階かつA> 1,000㎡
神奈川県××共同住宅:サービス付き高齢者向け住宅は対象
千葉県××共同住宅:サービス付き高齢者向け住宅は対象
埼玉県共同住宅:6階以上の階にあるもの
事務所:床面積の合計が 2,000 ㎡を超え、かつ、6階以上の階にあるもの
愛知県×共同住宅:サービス付き高齢者向け住宅は対象
事務所:(次のいずれにも該当するもの)
・階数が5以上・床面積の合計が1,000㎡超・3階以上又は地階にあるもの
大阪府共同住宅:(1)3階以上に対象用途があり、1,000平方メートル以上のもの(2)5階以上に対象用途があり、500平方メートル以上のもの
事務所:5階以上に対象用途があり、3,000平方メートル以上のもの
福岡県×共同住宅:5階以上に当該用途(福岡市のみ5階以上のいずれかの階の当該用途の床面積>100㎡)

注:F≧3階、F≧5階、地階とは、それぞれ3階以上の階、5階以上の階、地階で、その用途に供する部分の床面積の合計が 100㎡を超えるものをいいます。

出典:リンク先各都府県ウェブサイト

 

ビューローベリタスでは、お客さまのご要望に応じ、全国のどの特定行政庁の指定する条件でも、調査や検査・点検を承ります。

  • 建築物調査(以下は参考検査部)
    ①敷地及び地盤 ②建築物の外部 ③屋上及び屋根 ④建築物の内部 ⑤避難施設等
  • 建築設備検査(以下は参考検査部)
    ①換気設備 ②排煙設備 ③非常用の照明装置 ④給水設備及び排水設備
  • 防火設備検査(以下は参考検査部)
    ①防火扉 ②防火シャッター ③耐火クロススクリーン ④ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備
  • 外壁打診調査
  • 中水(雑用水)検査

予算化のためのお見積作成にも対応しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

ビューローベリタスの提案

ビューローベリタスでは、定期報告制度が厳しく複雑化するなかでも、建物所有者・管理者の「効率改善」・「コストの低減」・「建物の安全性・資産性の向上」 に繋がる定期報告を実施してまいります。
● 検査の対象エリアは全国対応
● トータル管理のバリュー価格
● それぞれの有資格者が多数在籍しており、品質・安全をお届けします

インサービス検査事業本部 川辺 訓子

 

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ビューローベリタスジャパン(株)  インサービス検査事業本部
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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)