
神奈川県の定期報告(12条点検)対象建物、報告時期、管轄の特定行政庁などについて解説
特定建築物は、その安全性を保つために、定期的な調査・報告が義務付けられています。定期報告を怠ると、建物と設備の安全性が損なわれるだけでなく、罰則の対象にもなり得ます。
検査対象となる特定建築物の報告時期は、建築基準法に定められているほか、特定行政庁が個々に定めています。検査対象となる特定建築物を所有または管理している方は、建築基準法と各特定行政庁の規定の両方を把握して、適切に調査・報告を実施してください。
この記事では、定期報告の概要を解説し、神奈川県における定期調査・検査報告の対象特定建築物、報告時期などの基本情報を紹介します。
定期報告(12条点検)とは?
建築物の安全性の確保、適法性の維持などのために行われるのが定期報告です。建築基準法第12条に定められていることから、「12条点検」とも呼ばれています。
建築基準法では、専門の技術者が建築物やその設備を定期的に調査・検査し、特定行政庁に報告することを義務としています。
以下それぞれ簡単に解説します。
特定建築物定期調査
特定建築物定期調査では、建物の劣化損傷や防災上の問題点について幅広く調査を実施します。調査対象となる建築物や報告を行うべき時期は、建築物の用途や規模、管轄する特定行政庁によって異なります。
防火設備定期検査
防火設備定期検査では、火災による被害を最小限にするために必要な、防火設備の設置状況と作動状況を確認します。検査の対象となるのは、防火扉や防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーなどの防火設備です。
建築設備定期検査
建築設備定期検査は、建築物に付帯する設備の不具合による事故を防止することを目的としています。検査対象は、換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備および排水設備です。
昇降機等定期検査
昇降機等定期検査では、エレベーターやエスカレーター、小荷物専用昇降機などを対象に、安全性を検査します。国などが所有または管理する建築物を除く、すべての建築物の昇降機等に対して検査が義務付けられています。
【その他の調査】
実施すべき「定期調査・検査報告」に建築物・防火設備・建築設備・昇降機を挙げましたが、定期報告(12条点検)においては、外壁の全面打診等調査(10年毎)も義務化されています。外壁タイル等の建築物については、併せてご確認ください。
【神奈川県】特定建築物定期調査の対象となる建築物と報告時期
神奈川県で、特定建築物定期調査の対象となる建築物と報告時期については以下のとおりです。
定期調査の対象となる特定建築物
用途 | 対象用途の位置・規模(いずれかに該当するもの) |
---|---|
劇場、映画館、演芸場 | ① 当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超) ② 当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上のもの ③ 主階が1階にないもの ④ 当該用途が地階にあるもの(100㎡超) |
観覧場(屋外観覧場は除く)、公会堂、集会場 | ① 当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超) ② 当該用途の床面積(客席部分)が200㎡以上のもの ③ 当該用途が地階にあるもの(100㎡超) |
・病院、診療所(*1) ・旅館、ホテル、共同住宅(*2) ・寄宿舎(*3) ・就寝用途の児童施設等 ・助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設その他これに類するもの(*4) ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所(*5) |
① 当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超) ② 2階にある当該用途の床面積が300㎡以上のもの ③ 当該用途が地階にあるもの(100㎡) (*1)2階以上の部分に患者の収容施設があるものに限る。 (*2)サービス付き高齢者向け住宅に限る。 (*3)サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。 (*4)宿泊サービスを提供する老人デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。 (*5)自立訓練または就労移行支援を行う事業に限る。 |
体育館、博物館、美術館、図書館、ボウリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(*6) | ① 当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超) ② 当該用途の床面積が2,000㎡以上のもの (*6)学校に附属するものを除く。 |
百貨店、市場、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗 | ① 当該用途が3階以上の階にあるもの(100㎡超) ② 2階にある当該用途の床面積が500㎡以上のもの ③ 当該用途の床面積が3,000㎡以上のもの ④ 当該用途が地階にあるもの(100㎡超) |
定期報告の時期
・初回の報告:対象となった日から1年後の月
・2回目以降の報告:前回報告の1年後の同じ月(*7)
(*7)建築物の維持保全が適切に行われている場合、次回の定期報告を行うのは前回報告から2年以内で県が指定する月となります。ここでいう維持保全が適切に行われている建物とは、既存不適格を除く要是正の指摘がないものを指します。また、建築設備、防火設備がある場合はその報告内容も含みます。
なお、建築設備、防火設備は毎年報告が必要です。
※報告は、調査日・検査日から3ヵ月以内に行なってください。調査・検査結果に要是正の項目がある場合は、できる限り是正したうえで報告してください。
出典:神奈川県「定期報告の対象建築物・建築設備等」
【神奈川県】防火設備定期検査の対象となる建築物と報告時期
防火設備定期検査の対象となる建築物は、前述の定期検査の対象となる特定建築物等の表も参考に確認してください。
定期検査の対象
定期報告対象建築物に設けられた随時閉鎖式の防火設備
以下に掲げる用途のうち、床面積が200㎡を超える建築物に設けられた随時閉鎖式の防火設備
・病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)
・共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る。)
・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る。)
・就寝用途の児童福祉施設等
※外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーは対象外です。
定期報告の時期
・初回の報告:建築物の報告と同じ月
・2回目以降の報告:前回報告の1年後の同じ月
※報告は、調査日・検査日から3ヵ月以内に行なってください。調査・検査結果に要是正の項目がある場合は、できる限り是正したうえで報告してください。
出典:神奈川県「定期報告の対象建築物・建築設備等」
【神奈川県】建築設備定期検査の対象となる建築物と報告時期
建築設備定期検査では、排煙設備と非常用の照明装置が検査対象となります。詳しい検査対象と報告時期は、以下のとおりです。
定期検査の対象
排煙設備(排煙機を設けたものに限る)
非常用の照明装置(予備電源内蔵型を除く)
※いずれも定期報告対象建築物に設けられたものに限ります。
定期報告の時期
・初回の報告:建築物の報告と同じ月
・2回目以降の報告:前回報告の1年後の同じ月
※報告は、調査日・検査日から3ヵ月以内に行なってください。調査・検査結果に要是正の項目がある場合は、できる限り是正したうえで報告してください。
出典:神奈川県「定期報告の対象建築物・建築設備等」
【神奈川県】昇降機等定期検査の対象となる建築物と報告時期
昇降機等定期検査では、住戸内のみを昇降するエレベーターやエスカレーターなどを対象に検査を行います。検査対象と報告時期は以下のとおりです。
定期検査の対象
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
※いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。
※労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターを除く。
定期報告の時期
・初回の報告:検査済証の交付を受けた日から1年後の月
・2回目以降の報告:前回報告の1年後の同じ月
※報告は、調査日・検査日から3ヵ月以内に行なってください。調査・検査結果に要是正の項目がある場合は、できる限り是正したうえで報告してください。
出典:神奈川県「定期報告の対象建築物・建築設備等」
神奈川県の特定行政庁一覧 ~定期調査・報告制度~
建築基準法における特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の長のことです。神奈川県では、以下の12市が特定行政庁に指定されており、その他の市町村は神奈川県が特定行政庁となっています。
神奈川県における特定行政庁
・横浜市 ・川崎市 ・横須賀市 ・藤沢市 ・相模原市 ・鎌倉市
・厚木市 ・平塚市 ・小田原市 ・秦野市 ・茅ヶ崎市 ・大和市
また、今回紹介した神奈川県における定期報告のルールは、神奈川県建築基準法施行細則に定められており、その指定が適応されるのは下記21市町村に限られます。下記市町村以外に関しては、建築物の所属の市へお問い合わせください。
神奈川県建築基準法施行細則の対象市町村
・逗子市 ・三浦市 ・伊勢原市 ・海老名市 ・座間市 ・南足柄市 ・綾瀬市
・葉山町 ・寒川町 ・大磯町 ・二宮町 ・中井町 ・大井町 ・松田町
・山北町 ・開成町 ・箱根町 ・真鶴町 ・湯河原町 ・愛川町 ・清川村
建築物等の所在地とその管轄を必ず確認したうえで、定期報告の準備を行なってください。
【神奈川県】注意が必要な点
定期調査・検査の報告時期・検査内容等は、特定行政庁ごとに定めるため、その指定に特色が見られます。神奈川県では、以下の点について注意が必要です。
特定行政庁ごとに、特定建築物定期調査の報告周期と、建築設備定期検査の報告対象設備が異なりますので、以下の表をご確認ください。なお、今後変更されることも考えられますので、検査前に必ず、特定行政庁にお問い合わせください。
特定行政庁 |
特定建築物定期調査(報告時期) |
建築設備定期検査(報告対象設備) |
---|---|---|
神奈川県 |
基本は毎年※ |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
横浜市 |
3年ごと |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
川崎市 |
3年ごと |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
横須賀市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
藤沢市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
相模原市 |
用途によって報告指定月と |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
鎌倉市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
厚木市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
平塚市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
小田原市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
秦野市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
茅ヶ崎市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
大和市 |
毎年 |
排煙設備(排煙機を設けたものに限る |
※ 建築物の維持保全が適切に行なわれている場合、次回の定期報告を行なうのは前回報告から2年以内で県が指定する月となります。
ここでいう維持保全が適切に行なわれている建物とは、既存不適格を除く要是正の指摘がないものを指します。
また、建築設備、防火設備がある場合はその報告内容も含むため注意してください。
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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)