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共同住宅の建築基準法第12条定期報告(特定建築物 定期調査)~法令遵守と災害リスクの予防

2021-02-10
  1. 2021年度 共同住宅の建築基準法第12条定期報告(特定建築物 定期調査)が必須となる主な特定行政庁
  2. 建築基準法第12条定期報告(特定建築物 定期調査)による法令遵守と災害リスクの予防メリット

建築基準法 第12条に基づく特定建築物 定期調査(以下、定期調査)の対象建築物は特定行政庁ごとに異なりますが、概ね3年に一度調査を行い、各特定行政庁へ報告することとなっています。
2021年度は、東京都・大阪府を始めとした多くの特定行政庁で、共同住宅やサービス付き高齢者向け住宅(以下、「共同住宅等」)が対象建築物となります(既に2,000棟近くの依頼がございます)。

そこで今号では、2021年度に共同住宅等の定期調査が必須となる主な特定行政庁をご紹介し、さらに、法的義務のある定期調査には、法令遵守と災害リスクを予防するメリットがあることをご説明します。

1.2021年度 共同住宅の建築基準法第12条定期報告(特定建築物 定期調査)が必須となる主な特定行政庁

■ 東京都

下宿、共同住宅、寄宿舎
高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎
(参考リンク:公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター「定期報告対象建築物及び報告時期一覧」

■ 大阪府

共同住宅(サービス付高齢者向け住宅含む)
(参考リンク:大阪府ウェブサイト「定期報告制度について」

■ 神奈川県

共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)
(参考リンク:神奈川県ウェブサイト「定期報告の対象建築物・建築設備等」

■ 茨城県

共同住宅、寄宿舎(高齢者,障害者等の就寝の用に供する用途(告示第240号第1第2項第1号の用途)
(参考リンク:茨城県ウェブサイト「定期報告対象建築物一覧表」

■ 兵庫県

下宿、共同住宅又は寄宿舎
(参考リンク:兵庫県ウェブサイト「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」

■ 京都府

共同住宅(城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町及び南山城村の共同住宅)
(参考リンク:京都府ウェブサイト「定期報告の対象建築物・建築設備等」

■ 静岡県

共同住宅(サービス付き高齢者住宅に限る)、寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
(参考リンク:静岡県ウェブサイト「定期報告対象建築物と建築設備等及び昇降機等」

■ 長野県

共同住宅、寄宿舎
(参考リンク:長野県ウェブサイト「定期報告対象建築物及び特定建築設備等の報告時期」

■ 福岡県

共同住宅(S62~H2年度、H5年度、H8年度、H11年度、H14年度、H17年度、H20年度、H23年度、H26年度に竣工したもの)
(参考リンク:福岡県建築住宅センター「定期報告年度別対象一覧」

※特定行政庁により、対象規模等が異なりますので、詳しくは各特定行政庁のウェブサイト等をご参照ください。
※建物毎に指定を行う(用途で指定しない)行政庁(埼玉県・栃木県等)は省略しています。

 

2. 建築基準法第12条定期報告(特定建築物 定期調査)による法令遵守と災害リスクの予防

共同住宅の定期調査で多数指摘される外壁のタイルを例に挙げ、法令遵守と災害リスクの予防についてご説明します。

法令遵守

10年毎の調査報告が義務付けられている外壁の全面打診等調査が未実施であることは、よく指摘事項として挙がります。タイル剥落に繋がるタイルの浮き・クラックなどは目視だけでは判別しにくく、テストハンマーによる全面打診調査や赤外線調査等の専門調査が必要です。しかしながら、専門調査のためコストが高くなることが多く、いざ進めようとしても予算がすぐ確保できないなどの理由で先送りされ、未実施となってしまうケースが多いのが実態です。そうなると10年毎の調査報告の法的義務に抵触してしまい、建物の資産価値の低下などに繋がります。そのようなリスクを避けるためにも、まずは計画的な実施を見据えて調査費用の把握から進めていくことをお勧めします。

外壁調査のご案内はこちら

詳しい報告時期・調査方法等は2018年10月10日号「 安心・安全のための定期報告制度~改めて知りたい外壁全面打診~」をご参照ください。

災害リスク予防

定期調査では、手の届く範囲(1階、外部の共用廊下や階段廻り)において外壁の打診調査を行いますが、ここで実際にタイルの浮きやクラックが指摘事項としてよく挙がります。外壁の手の届かない範囲も竣工後に同じ時間を経てきているので、それに近似した状況であることが多く、そのままにしておくとタイル剥落による歩行者等への事故や自然災害を起因とした二次災害に繋がってしまいます。10年毎の法的義務以内の年度においても、手の届く範囲の調査でタイルの浮きなどの異常が認められた場合は、全面打診等調査もオプションとして実施することで、このような災害リスクを減らすことができます(特定行政庁から調査を求められることもあります)。

<タイル剥落例>

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インサービス検査事業本部 羽田野 真一

 

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