安全・安心のための定期報告制度 ~改めて知りたい外壁全面打診~
2018年9月、北海道の苫小牧市付近を震源とするM6.6の大きな地震が発生しました。また関西地区では台風の高潮や強風による大きな被害が出たりと、日本は自然災害の脅威にさらされています。
自然災害による屋根、広告看板や外壁落下に限らず、自然災害を起因とした二次災害となりうる外壁落下等によるお問い合わせが増えております。
今回は、過去に特定行政庁より報告を受けた建築物事故の概要と平成20年4月1日施行された外壁全面打診についての概略を説明いたします。
特定行政庁より報告を受けた建築物事故の概要
出典:国土交通省 「特定行政庁より報告を受けた建築物における事故の概要」 より一部抜粋
外壁の全面打診調査とは
- 2008年 建築基準法施行細則変更により法制化
- 手の届く範囲の打診点検から10年後の全面打診の義務化へ
建築基準法施行規則の改正 (2008年4月1日施行) により、定期調査報告における具体的な調査項目、調査方法、および判定基準が「国土交通省告示第282号」に定められ、外壁の全面打診調査が義務付けられました。
打診調査の対象になる外装材とは
打診調査の対象になる外装材には、大きく3つの種類があります。
- タイル貼り(PC・ALC版に貼られる場合や工場で打込まれる場合も含む)
- 石貼り(乾式工法によるものを除く)
- ラスモルタル(モルタル塗 一般的に20~40mm)
出典:一般社団法人 日本建築防災協会「特定建築物定期調査業務基準(2016年改訂版)」(抜粋)
落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分とは
国土交通省より平成20年4月1日付で出された「建築基準法施行規則の一部改正等の施行について(技術的助言)の中で、「落下により歩行者等に危害を加える恐れのある部分」は以下のように定義されています。
当該壁面の前面かつ当該壁面高さの概ね2分の1の水平面内に、公道、不特定または多数の人が通行する私道、構内通路、広場を有するもの。
但し、壁面直下に鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の強固な落下物防御施設(屋根、庇等)が設置され、または植込み等により、影響角が完全にさえぎられ、災害の危険がないと判断される部分を除くものとする。
外壁調査方法
(1) 特定建築物定期報告時の打診と目視確認方法
- 開口隅部、水平打継部、斜壁部等のうち手の届く範囲をテストハンマーによる打診等で確認
- その他の部分は必要に応じ双眼鏡等を使用し目視により確認
(2) 竣工後、若しくは大規模改修工事後10年を経過した場合・異常が認められた場合
- 落下により歩行者等に危害を加える部分を全面打診等により確認
- 赤外線による広範囲の目視確認
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ビューローベリタスでは、外壁全面打診調査業務を含めた建築基準法第12条定期報告業務、防災・消防点検報告業務、電気保安業務等の法定検査をワンストップで実施しております。建築物等の維持保全における法令適合性チェックの負担を軽減いたします。
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インサービス検査事業本部 八木 勝規
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