Image
建物定期検査

高濃度PCBを使用した電気設備の届出、管理について~改正PCB特措法施行から1年~

PCB特措法および改正PCB特措法制定の背景

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、難分解性で慢性毒性を有し人体に有害な化学物質で、1968年に発生したカネミ油症事件を契機に、深刻な毒性が社会問題化しました。
1972年以降製造中止が決定したものの、継続的な使用も多く、民間主導で全国39カ所にて処理施設の設置が試みられましたが、30年以上未処理状態が続いたため、2001年にPCB特措法(PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)が制定され、国主導でJESCO(中間貯蔵・環境安全事業株式会社)の全国5か所の事業所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物の処理を実施してきました。
その後、2016年8月に改正PCB特措法が制定、施行され、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を推進することが明文化されました。
この法改正の重要な点は、使用者に対し廃棄物のみならず、使用中の高濃度PCB使用製品に対しても廃棄の義務付けや、廃棄物同様の届出を必要としたことです。

電気主任技術者による高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認(2016年10月改正)

前述の法改正は、未判明・未届出となっている高濃度PCB含有電気設備の掘り起こしも目的の一つとなっており、高濃度PCB含有電気工作物(設備)の有無の確認については、電気主任技術者が職務として行うことを主任技術者内規に定めました。
また、PCB内規を改正し、事業用電気工作物設置者においては、電気主任技術者に高濃度PCB含有電気工作物の有無を確認させることが必要であると規定しており、設置者、主任技術者双方に確認を義務づけました。
古い電気設備(特にトランス、コンデンサ、安定器等)が高濃度のPCB使用製品だった場合、設置者は対象機器が高濃度PCB使用製品に該当するかどうかの確認を行い、管理状況の届出等、適切な措置を講じなければなりません。
また、計画的処理完了期限までに確実に処分又は廃棄することが必要となりました。

電気設備の保安管理及び外部委託承認

公共、環境の保全を図るために、電気の保安を確保することが電気工作物(設備)設置者自身に定められていますが、経済産業省に外部委託承認の届出を行うことにより、電気主任技術者による適切な維持・保全・管理を行う体制が整えられます。

ビューローベリタスの提案

ビューローベリタスでは、都内公立小中学校、省庁宿舎、物販店舗など、官民問わず多数の建物管理者様より ご用命を頂き、外部委託承認制度のもと、自家用電気工作物の保安管理業務を行なっています。【経済産業省整理番号:H202(関東東北産業保安監督部所管)】

上記の電気保安管理業務の他に、建築基準法第12条定期報告業務、防災・消防点検報告業務など、既存建築物に対する法定検査をワンストップで実施しており、管理者様の法定検査義務の負担軽減を図っております。

現在の建物維持・保全・管理状況をお伺いし、よりメリットのあるご提案をさせていただいております。

  • 検査対象エリア:全国(但し、電気保安業務については関東近郊)
  • 建物に対する法定点検の一元管理
  • トータル管理によるバリュー価格の実現


下記問い合わせ窓口まで、ぜひお問い合わせください。

インサービス検査事業本部 出井紀代子

 

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株)  インサービス検査事業本部
TEL:0120-719-904 東京都港区新橋4-11-1 A-PLACE新橋5F
ウェブサイト
お問い合わせフォーム

【ビューローベリタスのサービス】

電気保安点検(自家用電気工作物法定点検)