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試験・検査・認証機関 ビューローベリタス、電気事業法に基づく登録適合性確認機関

2023-04-06

ビューローベリタスジャパン株式会社は、風力発電設備の工事計画に関して、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十九条第一項の規定に基づき、法第四十八条の二に規定する、工事計画の風条件・運転条件等に対する設計妥当性の確認を担う登録適合性確認機関として、2023年3月31日付で経済産業省より登録を受けました。

経済産業省ウェブサイト「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第六十九条第一項の規定に基づく登録適合性確認機関の登録をした件について」

これまでもウィンドファーム認証の形で、風力発電設備の設計・技術面の認証を提供しておりましたが、今後は新たな制度のもとで登録適合性確認機関として引き続き風力発電案件の支援業務を行うとともに、適合性確認業務を含む風力発電事業に関連する技術支援、調達品質の確認、工程管理、出荷前検査など幅広くサービスを提供してまいります。

適合性確認とは

  1. 適合性確認とは、ビューローベリタスジャパン株式会社(以下「BVJC」という。)が電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第69条の規定により経済産業大臣の登録を受けて行う適合性確認(法第48条の2第2項に定める「技術基準の適合性確認」をいい、以下「適合性確認」と総称する。)という認証業務である。適合性確認は法に基づき、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号。以下「省令」という。)に従い、行わなければならない。
  2. 適合性確認の適用対象物とは、法の第39条第1項および第56条第1項の規定に基づき、電気工作物のうち発電用風力設備を対象とする。具体的には、日本国内において電気事業法の適用を受ける1基または複数の風車を設置するプロジェクトを対象とし、風車または支持構造物およびその基礎を含む。
  3. 適合性確認の目的とは、型式認証された風車および確認対象となる支持構造物および基礎の設計が、外部条件および電気事業法に基づく要求事項に適合しているかどうかを評価することにある。BVJCは風力発電に特有の設備(ナセル、支持物、基礎等)に係る技術基準適合性を確認し、当該電気工作物が省令に適合しているときは、その旨を記載した証明書を交付する。
  4. 適合性確認にあたって、基本的に、型式認証された風車を求めるが、型式認証書を取得していない風車で適合性確認を行う場合は、型式認証に準じた評価が別途に必要となる。
  5. 型式認証された風車に関わる適合性確認は、次のモジュールで構成される。
    (1)サイト条件の適合性確認
    (2)設計基準評価
    (3)全体荷重解析
    (4)風車(RNA)設計の適合性確認
    (5)支持構造物設計の適合性確認

ビューローベリタスが展開する風力発電関連サービス

 

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