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JAS認証 認証範囲の変更の手順

1.変更届の提出

1-1 変更届の提出
認証取得後に認証事項や認証の範囲に変更が生じる場合は、変更届の提出が必要です。
なお変更内容が明確に分かるように、必要書類の添付をお願いします。

1-2 変更内容の審査
担当者の変更や、包材の変更等の実地検査を伴わない変更の場合は、書類により審査を行います。
提出書類に不備、不足、改善事項が確認された場合は、改善すべき事項や必要な対応を通知、請求します。申請者は、改善、対応をすみやかに行い、その結果を文書および資料等にて報告しなければなりません。報告された結果が、適正と判断された段階で回答書をお送りします。

1-3 変更審査手数料の支払い(必要な場合のみ)
施設や製造ラインを追加される場合は、実地検査に伴う変更審査手数料が必要になります。
手数料が必要な場合は、変更内容に基づき、事前にご連絡を差し上げます。

2.実地検査(必要な場合のみ)

2-1 実地検査の準備
実地検査については、事前に担当検査員より申請者にご連絡を差し上げ、ご相談のうえ、実地検査の日程を決定します。
日程決定後、実地検査のスケジュールと予めご準備いただく書類等を示した「実地検査計画書」をお送りします。

2-2 実地検査の実施
実地検査は、申請者と検査員の合意のもとで行われ、申請対象となる圃場、製造施設等への検査員の立ち入りが認められます。
申請対象施設内での写真撮影は申請者の許可のうえでの対応となります。
検査員は、JAS法に定める認証の技術的基準等に示された要求事項について確認を行います。
また、申請書類の内容と実際の作業手順や管理状態等が整合しているかどうかを確認します。

検査員は検査した結果について検査報告書を作成します。不備、不足、改善事項が確認された場合は、改善すべき事項や必要な対応を是正指示書で通知、請求します。
申請者は、改善、対応をすみやかに行い、その結果を文書および資料等にて報告しなければなりません。報告された結果が、適正と判断された段階で実地検査が完了したことになります。

3.判定(実地検査を行った場合のみ)

3-1 判定委員会の開催
実地検査が完了した後、申請書類および書類審査の報告書、実地検査の報告書、是正措置指示書等、 認証の技術的基準等への適合状態の確認に必要な書類を判定委員会に回送します。

判定委員会は、書類審査および実地検査を行なった検査員以外のメンバーで構成され、適合性の評価の後、判定責任者により適否が判定されます。

判定の合否については、判定結果通知により申請者に通知されます。
また、否決の際はその理由も判定結果通知に示されます。判定結果に異議がある場合はその旨と認証の技術的基準等への適合性に関する説明および資料を書面にして下記までお送りください。判定委員会において再審査を行います。
判定結果が適合で、認証書の表記に変更がある場合に限り認証書を発行します。

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