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住宅取得支援策について

住宅取得支援策について

中間層の良質な住宅の取得を促進する住宅投資の喚起を通じて、新型コロナで落ち込んだ経済の回復を図るとともに、環境性能等の優れた住宅の普及拡大を推進するため、令和4年度税制改正の大綱に住宅ローン減税の延長等が盛り込まれました。(※関連税制法は令和4年3月22日に国会で成立済)

住宅取得支援策について

1. 令和4年度の税制改正

(1) 住宅ローンの減税

住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除されます。但し、令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅等は、一定の省エネ基準適合を満たさない場合、住宅ローン控除の対象外となります(図1)。

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住宅ローン減税の概要について(令和4年度税制改正後)

出典:国土交通省「住宅ローン減税

(2) 贈与税の非課税措置

住宅取得資金の受贈に係る贈与税の非課税制度の適用期限を2年間(令和4年1月1日~5年12月31日までの贈与)延長し、贈与税の非課税限度額は、質の高い住宅は1,000万円、その他の住宅は500万円となります。既存住宅の築年数要件については、住宅ローン減税と同様に緩和します(図2)

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住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の概要(令和4年度税制改正後)

出典:国土交通省「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置

(3) 固定資産税の減税

新築住宅購入に係る固定資産税の軽減措置について適用期限が2年間延長されました。令和4年3月31日までに所有した新築住宅について減額や減免が適用されます。但し、土砂災害特別警戒区域等の区域内で、都市再生特別措置法に基づく市町村長による適正な立地を促すための勧告に従わないで建設された一定の住宅を適用対象から除外。

(4) 省エネ性能に応じた住宅ローン借入限度額の上乗せ措置

下記①~③の住宅は一般の住宅よりも高い借入限度額が設定されています。

① 長期優良住宅/低炭素住宅認定住宅

② ZEH水準省エネ住宅

③ 省エネ基準適合住宅

このうち②ZEH水準省エネ住宅と③省エネ基準適合住宅の証明には、以下のいずれかの証明書類が必要です。

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住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置

 

2. 令和5年度税制改正について

令和5年度税制改正において引き続き住宅取得支援策として以下施策が行われます。

固定資産税

  • 長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税を減額する措置
  • 耐震診断が義務付けられ、その結果が報告された既存家屋について、耐震基準に適合する改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置の適用期限が3年延長。

不動産取得税

  • 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例について、その適用期限が4年延長。
  • 破綻金融機関等の事業の譲受けまたは預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得した不動産に係る不動産取得税の非課税措置の適用期限を2年延長。
  • 一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置および当該住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置について適用期限が2年延長。

住宅省エネルギー性能証明書の発行について

ビューローベリタスでは、省エネ性能に応じた住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(上記1.(4))、 ZEH水準省エネ住宅および省エネ基準適合住宅で必要な「住宅省エネルギー性能証明書」の発⾏業務を2023年2⽉1日より開始しました。

(1) 対象となる住宅

下記①から③を満たす、建築確認を取得した住宅が証明書の発行対象とされます。

①新築住宅または新築住宅の取得

②家屋番号が付与されたもの

③工事監理報告書※の提出があるもの

※建築士法施行規則第17条の15に規定する⼯事監理報告書

本業務の対象は、住宅の新築または新築住宅の取得とします。また、対象の住宅は、家屋番号が付与され、工事監理報告書(③に定めた書類等)が提出された「現場審査を必要としない住宅」とします。

(2) 提出書類について

  • 住宅省エネルギー性能証明申請書
  • 設計内容説明書
  • ⼯事監理報告書
  • 付近⾒取り図
  • 配置図
  • 証明書等の写し(評価書活⽤等の場合)
  • 5-1断熱等性能等級の確認に必要な書類※
    (仕様書、平⾯図、⽴⾯図、断⾯図または矩計図、外⽪計算書、各種性能の根拠資料等)
  • 5-2⼀次エネルギー消費量等級の確認に必要な書類※
    (⼀次エネ計算書、各種性能の根拠資料等)

    ※証明書等を活⽤する内容については図書不要

工事監理報告書において、断熱材・窓の仕様や空気調和設備の変更等、「住宅の省エネ性能に影響があるような設計変更」について記載がない場合は、設計図書通りに設計されたと判断いたします。

なお、設計住宅性能評価、BELS等を同時に申請する場合においては、適合審査に必要な提出図書のうち設計住宅性能評価、BELS評価の提出図書と重複するものは省略することができます。(但し、適合審査に必要な内容が確認できる場合に限る)

詳細はウェブサイトをご確認ください。

建築認証事業本部 住宅性能評価営業部 井上 卓也

 

【お問い合わせ】

ビューローベリタスジャパン(株)  建築認証事業本部
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