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カバー画像(輸送中トラック)

IMDG code/ADR/RIDの追加規定および特別規定によるUNポータブルタンクの検査について

EDITION (AMENDMENT 40-20)およびADR/RID 2021 EDITIONに基づくUNポータブルタンクの定期検査について」では、UNポータブルタンクの中間(2.5年)検査、5年定期検査および中間検査の猶予期間を過ぎてからの5年定期検査の義務についてご紹介しました。

今回は特定の危険物の輸送に使用されるUNポータブルタンクについて、IMDG code/ADR/RIDの追加規定(Additional provisions)および特別規定(Portable tank special provisions)による中間検査5年定期検査以外に義務付けられている定期的な検査についてご紹介します。

IMDG code: International Maritime Dangerous Goods code(国際海上危険物規程)
ADR: Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road(危険物国際道路輸送協定)
RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail(危険物国際鉄道輸送規則)

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IMDG code、ADR、RID

 

 

■腐食性物質-Class 8 Corrosivesの輸送に適用される追加規定

Class 8の製品輸送用UNポータブルタンクの安全弁は、1年を超えない範囲での検査・作動試験が必要です。(IMDG code/ADR/RIDのチャプター4.2.1.17.1参照)

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腐食性物質 – Class 8 Corrosivesの輸送に適用される追加規定

 

 

■臭素-UN No.1744の輸送に適用される特別規TP10

臭素輸送用UNポータブルタンクはT22仕様に限定され、一般的に膜厚5mm以上の鉛ライニングタンクが使用されますが、1年毎に鉛ライニングの膜厚検査が必要です。

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臭素 – UN No.1744の輸送に適用される特別規 TP10

 

 

■塩素-UN No.1017/二酸化硫黄-UN No.1079の輸送に適用される特別規定TP19

塩素もしくは二酸化硫黄輸送用液化ガスタンクは、中間(2.5年)検査毎にタンクシェルの板厚検査が必要です。

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塩素 - UN No.1017 / 二酸化硫黄 - UN No.1079の輸送に適用される特別規定 TP19

 

 

■四塩化二窒素-UN No.1067/トリフルオロ酢酸クロリド-UN No.3057の輸送に適用される特別規定TP21

四塩化二窒素もしくはトリフルオロ酢酸クロリド輸送用液化ガスタンクは、2.5年を超えない範囲での水圧試験およびタンクシェルの内部検査が必要です。

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四塩化二窒素 - UN No.1067 / トリフルオロ酢酸クロリド - UN No.3057の輸送に適用される特別規定 TP21

 

各UN No.に適用される特別規定のTP No.はIMDG code/ADR/RIDのチャプター3.2 Dangerous goods listで確認できますが、各TP No.の詳細については、チャプター4.2.5.3を参照ください。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
UNポータブルタンクについての知識、検査経験が豊富なエキスパートが対応いたします

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産業事業本部 椎葉 拓二郎

 


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ビューローベリタスジャパン(株)
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