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カバー画像(遺伝子組換え)

遺伝子組換え食品に係る食品表示法

2022-04-11

遺伝子組換え表示制度には、義務表示と任意表示があります。任意表示は2023年4月1日から新しい制度になります。

義務表示

遺伝子組換え農産物や分別生産流通管理が行われていない、管理が行われていても一定以上の混入のある場合、またはそれらを原材料とした加工品については「遺伝子組換え」、「遺伝子組換え不分別」等の義務表示が必要となっています。

表1 義務表示対象の8農産物およびそれを原材料とした33加工食品群

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表1 義務表示対象の8農産物およびそれを原材料とした33加工食品群

 

任意表示

遺伝子組換えに関する任意表示制度については、情報が正確に伝わるように改正されます。(表2)。

表2 遺伝子組換え任意表示制度

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表2 遺伝子組換え任意表示制度

※意図せざる混入は大豆およびトウモロコシの場合、許容されるのは5%までと定められていますが、それ以外の農作物には規定はありませんので該当しません。それらを原材料と
する加工食品に「遺伝子組換えでない」と表示する場合は、遺伝子組換え農産物が混入されていないことが条件になります。

食品表示基準については、別添「安全性審査済みの遺伝子組換え食品の検査方法」において、表示の妥当性を確認する手法等が定められています。2021年の改正で、分別生産流通管理を実施した非遺伝子組換え大豆穀粒およびトウモロコシ穀粒については、遺伝子組換え農産物の意図せざる混入があるかどうかを確認するための検査法が新設されました。大豆またはトウモロコシについては、分別生産流通管理が適切であったか否かの確認のための定量PCR法と、遺伝子組換え作物混入の可能性の有無を判定するための定性PCR法が用いられます。

現段階で消費者庁による通知で検査法が設定されている農作物は、大豆・トウモロコシに加えてパパイヤ(55-1系統)のみですが、それ以外のジャガイモ・菜種・綿実・アルファルファ・テンサイ、そして表示義務対象外では、トマトと米についても定性検査を(ジャガイモ・菜種については定量検査も対応)実施しております。また、加工品でも対応しておりますので、ぜひご相談ください。

【参考】
消費者庁 遺伝子組換え表示制度に関する情報

 

ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 検査部 微生物検査課 西澤 さつき


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ビューローベリタスエフイーエーシー(株) 食品検査事業部 横浜分析センター
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