
建築基準法第12条定期報告(特定建築物定期調査)2022年度の報告対象
建築基準法第12条に基づく定期報告(特定建築物定期調査)の対象建築物は特定行政庁ごとに異なりますが、ほぼ3年に一度調査を行い、各特定行政庁へ報告することが義務付けられています。今回は、人口500万人以上の都道府県(北海道・東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県)を抜粋して、2022年度に調査・報告が必要となる対象建築物(用途別)をご紹介します。
【北海道】
- 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・児童福祉施設等(高齢者・障害者等の就寝用に供する用途があるもの)
- 児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途がないもの)
- 体育館(学校に附属するものを除く)
- 体育館(学校に附属するものに限る)および学校
- 百貨店・マーケット・物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く)
- キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店
- 展示場
【東京都】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧席のものを除く)・公会堂・集会場
- ホテル・旅館
- 百貨店・マーケット・勝馬投票券発売所・場外車券売場・物品販売業を営む店舗
- 地下街
- 児童福祉施設等
- 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)
- ホテル・旅館(毎年報告のものを除く)
- 学校・学校に附属する体育館
- 博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場・体育館(いずれも学校に附属するものを除く)
- 下宿・共同住宅または寄宿舎の用途と上記各用途に掲げられている複合建築物
【神奈川県】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外観覧場は除く)・公会堂・集会場
- 病院・診療所
- ホテル・旅館
- 共同住宅・寄宿舎
- 就寝用途の児童福祉施設等
- 体育館・博物館・美術館・図書館
- ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場・スポーツの練習場
- 百貨店・マーケット
- 展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店・物品販売業を営む店舗
参考:神奈川県ウェブサイト「定期報告の対象建築物・建築設備等(令和元年6月25日以降)」
【千葉県】
- 劇場・映画館・演芸場
- 観覧場(屋外は除く)・公会堂・集会場
- 病院・診療所(患者の収容施設がある診療所に限る)または高齢者・障害者等の就寝の用に供する建築物
- 政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等
- ホテル・旅館
参考:千葉県ウェブサイト「定期報告の対象となる特定建築物及び建築設備の規模」
【埼玉県】
- 建物ごとに報告年度を指定する(用途で一律指定しない)ため、省略
【愛知県】
- 病院・診療所(患者の収容施設があるものに限る)・就寝用途の児童福祉施設等
- ホテル・旅館
- 共同住宅(サービス付き高齢者向け住宅に限る)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅・認知症高齢者グループホーム・障害者グループホームに限る)※名古屋市のみ
- 複合用途※名古屋市以外の愛知県
参考:愛知県ウェブサイト「建築基準法における定期報告制度について」
【大阪府】
- 学校・学校施設の体育館
- ボーリング場・スケート場・水泳場・スポーツ練習場・体育館(学校体育館除く)
- 博物館・美術館・図書館
- 事務所(その他これに類するもの)
- 公会堂・集会場
- 劇場・映画館・演芸場・観覧所(屋外は除く)
- ホテル・旅館
【兵庫県】
- 学校
- 体育館・博物館・美術館・図書館・ボーリング場・スキー場・スケート場・水泳場またはスポーツの練習場
- 百貨店・マーケット・展示場・キャバレー・カフェー・ナイトクラブ・バー・ダンスホール・遊技場・公衆浴場・待合・料理店・飲食店または物品販売業を営む店舗
- 事務所その他これに類するもの
参考:兵庫県ウェブサイト「定期報告を要する特定建築物及び特定建築設備等」
【福岡県】
- 病院
- 百貨店・マーケット
- 就寝用福祉施設(H17年度以前、H27年度、H30年度に竣工したもの)
- 共同住宅(S54年度以前・H3年度・H6年度・H9年度・H12年度・H15年度・H18年度・H21年度・H24年度・H27年度に竣工したもの)
※特定行政庁により対象規模、報告年度等が異なりますので、詳しくは各特定行政庁のウェブサイト等をご参照ください。
建築基準法では建築物の用途・規模に応じて定期的な調査・報告が求められますが、法で指定されない用途・規模の建築物については、自然災害や事故等への対策のため、自主検査としての実施も注目されています。ぜひこの機会にご検討ください。
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