グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務についてのよくあるご質問
グリーン住宅ポイント制度とは?
グリーン住宅ポイント制度は、高い省エネ性能を有する住宅を取得する者等に対して、さまざまな商品や追加工事と交換できるポイントを発行することにより、住宅投資を喚起し、新型コロナウイルス感染症の影響により落ち込んだ経済の回復を図る制度です。一定の省エネ性能を有する住宅の新築(持家・賃貸)、一定のリフォームや既存住宅の購入を対象としています。
(リフォームについては『グリーン住宅ポイント対象住宅証明業務』の範囲外になります。)
今回は、グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務について、よくあるご質問をご紹介します。
グリーン住宅ポイント対象住宅証明書発行業務 よくあるご質問
Q1.新築住宅の定義は何ですか
A1.新築住宅とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第2条第2項の規定によります。具体的には、完成から1年以内で人の居住の用に供したことがない住宅をいいます。
Q2.新築住宅の、完成から1年以内に不動産売買契約の締結の具体的な期間はいつですか
A2.「検査済証の発出日」から、「不動産売買契約の締結日」までの期間が1年以内です。
例:検査済証が2020年3月20日に発出されている場合、不動産売買契約が2021年3月20日までにされていることをいいます。なお、本制度の新築住宅(分譲住宅)は、売主が宅地建物取引業者である場合に限り対象になります。
Q3.店舗併用住宅の新築は対象になりますか
A3.住宅部分が要件に該当し、発注者である申請者が当該住宅部分に居住するのであれば対象になります。
Q4.二世帯住宅を建築する場合、2戸として申請できますか
A4.本制度における住戸数の数え方は、住宅瑕疵担保履行法の資力確保措置等における戸数の算定によります。具体的には、住宅瑕疵担保責任保険(以下、保険)に加入する(供託する)戸数と同じです。内部の構造が自由に行き来できるのであれば、1戸として取り扱います。
Q5.共同住宅等で、住棟全体で評価されている住宅証明書を利用できますか
A5.対象住宅を含む住棟全体の評価に基づく住宅証明書によって、省エネ性能の要件を満たしていることが確認できる場合は、申請できます。
Q6.賃貸住宅を新築し、発注者(オーナー)が、そのうちの1住戸に居住する場合、対象になりますか
A6.発注者(オーナー)が居住する住戸について、新築住宅の全ての要件を満たす場合、当該住戸に限り新築住宅の対象になります。この場合、当該住棟は、賃貸住宅の対象にはなりません。
対象物件と性能基準
- 新築住宅の建築・購入時
日本住宅性能表示基準で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅 - 賃貸住宅の建築時
建築物省エネ法に基づく住宅のトップランナー制度の賃貸住宅に係る基準に適合する共同住宅等
申請期間
申請開始:2021年3月29日
申請締切:2021年10月31日まで(郵送の場合は必着)
ポイントには限りがあります(*)ので、お早目のお申し込みをおすすめします。
(*) 事業予算:1,094億円(令和2年度第三次補正予算、事務費を含む)
2021年6月末時点でのポイント発行数:29億2976万ポイント(6月単月申請約20億ポイント)
必要書類
- グリーン住宅ポイント対象住宅証明依頼書(別記様式1号)
- 委任状(代理者が申請手続きを行う場合)
- 設計内容説明書※
- 案内図※
- 配置図※
- 仕様書(仕上表を含む)※
- 各階平面図※
- 求積図※
- 立面図※
- 断面図または矩計図※
- 各種計算書※
- 機器表※
※審査に必要な情報が他の図書により確認できる場合は、省略することができます
参考リンク
国土交通省「グリーン住宅ポイント特設サイト」
建築認証事業本部 住宅性能評価業務部 井上 卓也