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BREXITとUKCA MARKINGの動向

最終更新日:2022-11-17

2021年1月1日をもって英国がEUから脱退したBREXITについては皆さまよくご存じのことと思います。しかしこれまで欧州・英国の分け隔てなく認証の取得・対応が可能であったCEマーキング、なかでも手続きの複雑な圧力機器指令(PED)の動向についてはまだ情報が普及していないのではないでしょうか。 今回はBREXIT後に制定されたUKCA MARKINGについてご紹介します。

 

1. 何が変わるのか?

  • EU-27か国以外の英国に籍のあったNotified BodyはCEマーキングについてのサービスが提供できなくなります。
  • ただし、2020年末までに溶接を実施し、非破壊検査を受け、製造された圧力機器については、当該機器のPED認証書が2021年中に発行される場合に限り、日本メーカーで取得した溶接や非破壊検査に関する英国籍Notified Bodyの認証は有効です。
  • また英国内に事務所を持つEU-27か国のNotified Bodyは、2021年1月1日より「UK Approved Body」となり「UKCA MARKING」の認証を行うことになる旨が英国政府のDepartment for Business Energy and Industrial Strategyによって確認されています。
  • PEDに必要な材料承認の手続き(特にEN10204 Type 3.1証書を採用するケース)では、英国のQMS認証機関の認証した材料メーカーのEN10204 Type 3.1証書は無効となります

    ※この点については日本の材料メーカーへのインパクトが大きいと思われますので、対応についてはビューローベリタスにご相談ください。

 

2. 「UKCA MARKING」制度

UKCA(UK Conformity Assessment)

  • UKCA(UK Conformity Assessment)は、BREXIT以降、Great Britain(England, Wales およびScotland)域内にて設置使用される特定の機器に適用される新しい製品認証制度です。
  • BREXIT以前にCE MARKINGが適用されていた圧力機器を含むほとんどの製品について適用されます。
  • ただし、UKCA MARKING製品はEU-27か国では使用を認められません。
  • EU-27か国で製品を販売するためには、従来通りCE MARKING(圧力機器はPED認証)を取得する必要があります。
  • UKCA MARKINGは2021年1月1日より使用可能となりますが、2021年末までは移行期間としてCE MARKINGも有効と見なされます*。2022年1月1日よりUKCA MARKINGが強制執行となります。
    (*) CE MARKINGの使用期限が2024年12月31日まで延長されました(2022/11/17更新)
  • PEDで必要とされた次の図書類はUKCA MARKING制度下ではUK Approved BodyまたはRTPO(Recognized Third Party Organization)の承認が必要となります。
    - Permanent Joining Procedure : 恒久継手の要領書=溶接施工法
    - Permanent joining personnel : 恒久継手の要員=溶接士技量認定
    - NDE personnel : 非破壊検査要員認定(英国のRTPO)
    - 材料メーカーのQMS認証 :UK Competent Body(英国認証機関の認証)
  • またBREXIT以前から存在する英国独自の圧力機器認証制度PSSR2016の認証が要求された圧力機器については、PSSR2016の認証も適用となる見込みです。

 

UKCA MARKINGについて、まだPEDのように認証権限や立会検査の実施を英国外の既存の認証機関に委託する仕組みが完成しておりませんが、ビューローベリタスジャパンを窓口として、BUREAU VERITAS UKにて認証することが可能です。英国へ圧力機器を輸出する計画がございましたら、お問い合わせください。

 

産業事業本部 小野 隆照

 

 


【お問い合わせ】
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