建築確認手続き等における電子申請の取り扱い/押印廃止に関する追加情報
1. 「建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて(技術的助言)」の令和3年2月1日交付内容およびビューローベリタスの検討内容
「押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令等の施行について(技術的助言)」(令和2年12月28日付国住指第3408号)に続き、平成26年5月7日付国住指第394号の見直しとなる「建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて(技術的助言)」(令和3年2月1日付)が通知されましたので、建築確認申請の際の参考としてご紹介します。
[「建築確認手続き等における電子申請の取扱いについて(技術的助言)」より引用)] 建築確認手続き等の電子申請については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)その他関係法令の定めるところにより、実施することが可能である。原則として国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国土交通省令第25号。以下「規則」という。)及び国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する告示(平成15年国土交通省告示第240号)に基づき実施されるものであるが、その運用については特に以下の4点について留意されたい。 1. 署名等の代替措置について民間事業者から行政機関等への申請、届出その他の法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知(以下「申請等」という。)に係る申請書等の第一面申請者欄等にある記名、行政機関等から行政機関等への申請等に係る申請書等の第一面申請者欄等にある記名・押印については、法第3条第6号の「署名等」に該当するが、法第6条第4項及び規則第13条第1項の規定により、申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等は、「申請データに電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書とともに送信する措置」や、「識別番号及び暗証番号を入力する措置」のほか、「行政機関等が定める措置」をもって代えることができる。 建築確認手続き等におけるこの行政機関等が定める措置は、申請データに氏名又は名称を記録する措置である。 2. 電磁的記録の長期保存について建築基準法において保存期間が定められている申請図書等については、当該電磁的記録が保存期間を通じて処分時と同じ状態であることが確認できるようにすること。 3. 電子申請に係る秘密の保持について電磁的記録の保存やネットワークを介した送受信等を適切に行い、情報漏えい、電子申請に係る電子計算機への不正アクセス行為や電磁的記録の改ざん等を防ぐため、厳格なセキュリティ対策を講ずること。 4. 確認済証、中間検査合格証及び検査済証の交付について法第7条において、電子的に処分通知等を行うことができるとされているが、確認済証、中間検査合格証及び検査済証(以下「確認済証等」という。)を電子的に交付した場合、電子署名の有効期限を経過した後は、有効性が担保できる確認済証等が存在しない状況となり、その時点での建築物の所有者に不利益を与えるおそれがあることから、電子申請がなされた場合であっても、確認済証等は書面で交付すること。 |
これを受けてビューローベリタスジャパン株式会社建築認証事業本部確認審査部では以下の運用を検討しております((1)については、業務規程の改訂と電子システムの改修が必要となりますので、運用開始の際に改めて周知いたします)。
(1)署名等の代替措置について
電子署名のないデータを受け付ける場合は、ビューローベリタスの電子申請システム(Libra3.0)を使用して、図面等に氏名等が記録されていることの確認をもって代替とすることを検討しています。
(2)電磁的記録の長期保存について
引き続きタイムスタンプを付与する等の方法によって、保存期間を通じて処分時と同じ状態であることが確認できるようにすることを検討しています。
(3)電子申請に係る秘密の保持について
引き続き、厳格なセキュリティ対策を講じます。
(4)確認済証、中間検査合格証および検査済証の交付について
確認済証・中間検査合格証・検査済証は、引き続き紙で交付します。
2. 「確認申請の提出書類の押印」の内容について
(1) 押印廃止となった書式
確認検査業務に係る押印の廃止について(施行日以降、申請引受・届出受理されるものに限ります)、下表のとおり書式を改訂しました。
※各書式は申請書式ダウンロードページよりダウンロードいただけます。
書類名 | 様式 | 廃止となる印 |
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確認申請書(建築物) | 第二号様式 | 申請者印、設計者印 |
計画変更確認申請書(建築物) | 第四号様式 | |
確認申請書(昇降機) | 第八号様式 | 申請者印 |
計画変更確認申請書(昇降機) | 第九号様式 | |
確認申請書(工作物) | 第十、十一号様式 | |
計画変更確認申請書(工作物) | 第十三、十四号様式 | |
中間検査申請書 | 第二十六号様式 | 申請者印、工事監理者印 |
完了検査申請書 | 第十九号様式 | |
仮使用認定申請書 | 第三十四号様式 | 申請者印 |
上記申請の添付図書及び書類 | 設計者印 | |
建築工事届 | 第四十号様式 | 除却工事施工者印 |
軽微な変更説明書 | BVJ-第12号様式 | 届出者印 |
(省エネ)軽微な変更説明書 | 参考書式 | 申請者印 |
建築主変更届 | BVJ-第1号様式 | 届出者印、新旧建築主印 |
工事監理者・施工者届 | BVJ-第2号様式 | 届出者印 |
取下届 | BVJ-第5号様式 | 届出者印 |
取止届 | BVJ-第6号様式 |
①申請の添付図書及び書類の設計者印は廃止となりますが、設計者氏名の記載は必要です。
②特定行政庁が指定する書類については引続き押印を要する場合があります。
③構造計算安全証明書については今回の改正対象外のため、引続き押印が必要です。
④住宅金融支援機構 適合証明業務関係書類については、2021年4月受付する物件から押印が不要です。※今後の状況により運用が変更となる場合があります。
(2)「委任状の押印」の内容について
引き続き建築主等の押印をお願いしますが、委任者、受託者が双方で了承が得られた場合は、押印を省略されても差し支えありません。
(3)「図面等への設計者の押印」について
確認申請に添付する図面等への設計者の押印は不要です。 申請図書へは、作成した設計者の記名のみが必要となります。 申請書(第二面)に記載されている設計者以外の設計者名が図面に記載されていると、申請書の記載事項と添付図書の記載事項が整合していないことになりますのでご注意ください。
また、特記仕様書等に設備に関する内容等を記載されるケースがありますが、設備の設計者が異なる場合は、当該仕様書等にも設備設計者の記名が必要になりますので併せてご注意ください。
建築認証事業本部 本多 徹