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JIS改正にともなうSD295の扱いについて
1.JIS G 3112の改正とSD295
JIS G 3112:2010(鉄筋コンクリート用棒鋼)が2020年4月20日に改正され、JIS G 3112:2020に置き換えられました。この改正により、SD295Bが廃止となり、SD295AがSD295に変更されました。
なお、これ以外の本JISの改正点は、SR785、SD590A~SD785Rが追加されたこと、SD345~SD685Bの機械的性質に降伏比が追加されたことなどが挙げられます。
2.建築基準法令とSD295
建築基準法令においては、平成12年建設省告示第1446号及び平成12年建設省告示第2464号などでJIS G 3112は引用されていますが、その規格はJIS G 3112:2020ではなく、JIS G 3112:1987です。つまり、建築基準法令ではSD295ではなくSD295Aを使用することが前提となっています。
今回の改正で新たに追加されたSR785、SD590A~SD785RはJIS G 3112:1987に規定されていないため、令第3章第8節を適用する建築物の基礎、主要構造部等に用いる場合は法第37条第二号の大臣認定及び基準強度の大臣指定が必要(令第3章第8節を適用しない建築物の基礎、主要構造部等に用いる場合は法第37条第二号の大臣認定のみ必要)であることに注意が必要です。
3.現場に納入された鉄筋がSD295であった場合の対応
確認申請図書でSD295Aを使用すると記載されていたにもかかわらず現場に納入された鉄筋がSD295であった場合は、どのような対応が必要になるのでしょうか。
JIS G 3112:2020で位置づけられたSD295は、JIS G 3112:1987のSD295Aに係る規定に適合しています。したがって、確認申請図書でSD295Aを使用すると記載されていたにもかかわらず現場に納入された鉄筋がSD295であった場合でも、材料の変更とはみなされず、軽微な変更として指定確認検査機関等に報告する必要もありません。
また、今後の確認申請図書では、引き続きSD295Aという表現で記載いただいても、SD295という表現で記載していただいても構いません。
ただし、産業標準化法の関係条項の規定により、令和3年4月19日までの間は、JISマーク表示認証においてJIS G 3112:2010を適用してもよいこととなっていますので、当面はSD295Aとして製造されることも考えられます。
建築認証事業本部 丹波 利一