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「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)の一部改正」について

2020-04-10

「建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号)の一部改正」(以下、「一部改正」)が令和2年3月公布、令和2年4月1日施行されました。今回はその中で警報設備の設置と作動の状況について記載します。

 

改正内容

一部改正の内容は以下のとおりです。

定期調査報告における調査及び定期点検における点検の対象として法に基づき設置された警報設備を追加し、以下の調査等を行うこととするほか、所要の改正を行うこととする

  1. 警報設備の設置状況について、目視及び設計図書等により令第110条の5の規定に適合していることを確認する。ただし、6月以内に実施した消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。
  2. 警報設備の作動の状況について、各階の警報設備が作動することを確認する。ただし、6月以内に実施した消防法第17条の3の3の規定に基づく点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

この改正は、次の異種用途区画に対する合理化の規定が盛り込まれることによります(一般財団法人愛知県建築住宅センター主催 令和2年2月28日開催 特定建築物等定期調査・防火設備定期検査実務研修会における講習資料より)。

1.異種用途区画の合理化(従来の確認審査における運用実態を踏まえた代替え措置の基準)

(防火区画)
第112条
18 建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。

2.警報設備を設けることとその他これに準ずる措置の基準を定める件(新設)

上記ただし書きの規定に係る告示については以下のとおりです。

令第112条第18項ただし書きに規定する警報設備を設けることその他これに準ずる措置の基準は、建築基準法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する建築物の部分(ホテル、旅館、児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定するものをいい、通所のみにより利用されるものに限る。)、百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途に供する部分に限る。以下「特定部分」という。)及び当該部分に隣接する部分(特定部分と同一の階にあるものに限る。)(法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途又は病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。以下同じ。)若しくは児童福祉施設等(令第115条の3第一号に規定するものをいい、通所のみにより利用されるものを除く。以下同じ。)の用途に供するものを除く。)に令第110条の5に規定する構造方法を用いる警報設備(自動火災報知設備に限る。)が同条に規定する設置方法により設けられていることとする。

異種用途区画の合理化の対象は、上記の限定的な用途の組み合わせに対し、自動火災報知設備(令第110条の5に規定する大臣が定めた構造方法及び設置方法によるもの)が設置されている場合に限ります。

3.一部改正の対象建築物

上記1.および2.により、一部改正の対象となる建築物は、新たに建築基準法施行令第112条第18項のただし書きが適用されたもの、ということになります。
従って、上記1.および2.に基づかない既存建築物は遡及されないため、一部改正が遡及される行為(増築、用途変更等)が発生しない限り、この調査項目は対象外となります。

4.一部改正の対象建築物が建築されてから

上記1.および2.に従って設置された自動火災報知設備について、消防法に基づく「消防設備点検(6ヶ月毎)」を実施しないということは考えにくく、消防設備点検報告書の点検内容を確認することをもって代替される場合が多いと思われます。
しかしながら、警報設備の設置状況の確認時、消防設備点検報告書に感知器の未設置という指摘があり、その場所を特定できる文言や図面がない場合、また、警報設備の作動の状況の確認時、感知器の不作動という指摘があり、その感知器を特定できる文言や図面がない場合など、調査項目に対する判断が難しいことも考えられます。
従って、自動火災報知設備に係る不備事項について、改修が行われたか否かなど、予め管理者、検査機関等に問い合わせるか、ある程度の自動火災報知設備に係る知識を習得する必要があります。

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ビューローベリタスでは特定建築物定期調査や建築設備定期検査のほか、消防設備点検、防火設備定期検査、防火対象物定期点検、防災管理点検、そして電気保安管理業務も行なっております。

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インサービス検査事業本部 羽田野 真一

 

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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)