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食品検査

アレルギー物質(特定原材料)を含む食品の検査(イムノクロマト法)

2019-10-10

アレルギーとは体に入った異物(アレルゲン)を排除しようとする働きが過剰に起こることによって引き起こされる症状で、このうち食品を食べた際に起こるものを食物アレルギーと呼びます。日本では、食物アレルギーの中で頻度の高さや症状の重篤化しやすい7種の特定原材料(食品表示基準によって表示が義務化されている特定原材料)について、食品の容器包装や加工食品への表示が義務付けられています。

特定原材料(表示義務)-対象7品目
卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに

特定原材料の検査としては、ELISA法・PCR法・イムノクロマト法などがありますが、このうち、迅速にアレルゲン物質を判定できる方法としてイムノクロマト法があります(※ELISA法、PCR法については次回のニュースレターでご説明いたします)。
イムノクロマト法とは、抗原抗体反応とクロマトグラフィーを組み合わせた検査方法です。

検査の手順

検査の手順は以下のとおりです。

1. 抽出操作

均一化した試料を一定量サンプルチューブなどに取り、抽出用緩衝液を加えたのち、数回の攪拌操作を行い、遠心分離およびろ過により抽出液を得ます。また、場合によっては希釈を行います。

2. 試験操作

各種テストプレートに抽出液を滴下、静置したのち、プレート上に出現したラインを確認します。

3. 結果の判定

抽出液滴下部から、毛細管現象により移動した試料中の特定原材料がテストライン出現位置に固定化された抗体に反応することで、赤紫色のラインがプレート上に出現します。
テストプレート上にコントロールラインのみが認められる場合は陰性、コントロールラインおよびテストラインが認められる場合は陽性となります。

同様の操作で、ふき取り試験およびライン洗浄水の検査の実施も可能です。
イムノクロマト法は、迅速に多数の試料を判定できるため、回数の多い日常的な検査や定性試験に適しています。
ただし、イムノクロマト法は感度と定量性に欠ける試験であるため、定期的な確認としてELISA法・PCR法(公定法)と併用して行うことが推奨されます。

ビューローベリタスエフイーエーシー(株)で可能な検査(イムノクロマト法)
結果の判定

上記の表に含まれない項目についても検査可能なものがございますので、お気軽にご相談ください。

【参考情報】
消費者庁「アレルギー表示に関する情報」

食品検査事業部(ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 微生物検査課)  渡部 愛梨

 


【お問い合わせ】
ビューローベリタスエフイーエーシー(株) 食品検査事業部 横浜分析センター
TEL:045-949-4664
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