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火災報知器

防火対象物点検と防災管理点検~その内容と相違点~

2019-06-10

防火対象物点検と防災管理点検の内容とその違いについて記載します。

防火対象物点検

防火対象物点検の概略は以下のとおりです。
※詳細はコラム「消防法第8条の2の2 防火対象物点検について」を参照。

1. 点検対象

(1) 収容人員が30人以上の建物で以下の要件を満たす場合

  • I. 特定用途部分(飲食店、遊技場、老人福祉施設など不特定多数の人が出入りする用途)が地階または
    3階以上の階に存するもの
  • II. 階段が一つのもの(屋外階段であれば対象外)

例:小規模の雑居ビル等

(2) 上記特定用途の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
例:百貨店、病院、有料老人ホーム等

2. 点検内容

  • 防火管理者を選任しているか
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示がされているか
  • 基準に従った消防用設備等が設置されているか
  • 防火扉の閉鎖に障害となる物が置かれていないか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか など

この防火対象物点検を毎年一回行い、消防長または消防署長に報告する義務がその建物の管理権原者(オーナー等)にあります。

防災管理点検

地震が多い日本において、地震その他の災害への対応については各事業所の自主的な取り組みに委ねられ、 不明確な部分がありました。このため、平成19年6月消防法の改正により、自衛消防組織が設置され、防災管理制度が創設されました。

1. 点検対象
 

防災管理点検 点検対象防災管理点検 点検対象

(東京消防庁「大規模地震等に対応した自衛消防力の確保に係る消防法令の改正」より抜粋)

2. 点検内容

  • 防災管理者選任の届出および防災管理に係る消防計画作成の届出が提出されているか
  • 自衛消防組織設置の届出が提出されているか
  • 防災管理に係る消防計画に基づき、防災管理業務・避難施設等の管理が適切にされているか
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか
  • オフィス内の什器等の転倒・落下・移動防止措置が取られているか
  • 訓練マニュアルに基づき避難訓練が1年に1回以上実施されているか
  • 非常食等が常備されているか など

防火対象物点検と同様に防災管理点検を毎年一回行い、消防長または消防署長に報告する義務がその建物の管理権原者(オーナー等)にあります。

防火対象物点検と防災管理点検の相違点

前述のとおり、点検対象は異なりますが、点検内容は多少重なる事項もあります。それぞれの趣旨は「防火」=火災に対する備え、「防災」=地震などの自然災害に対する備えを適切に行なっているかを点検する、ということになりますので、この点が一番の相違点となります。

ビューローベリタスの提案

管理権原者には防火対象物点検、防災管理点検とも1年に1回点検し、報告する義務があります。 ビューローベリタスではその防火対象物点検、防災管理点検のほか、特定建築物定期調査、建築設備定期検査、消防設備点検、防火設備定期検査そして電気保安管理業務も行なっております。

  • 検査の対象エリアは全国対応
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ぜひお問い合わせください。

インサービス検査事業本部 羽田野 真一

 

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