食品中の残留農薬の検査
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食品中の残留農薬の検査
食品中に残留する農薬などが人の健康に害を及ぼすことのないよう、厚生労働省は、全ての農薬・飼料添加物・動物用医薬品について、残留基準を設定しています。残留基準は、人が摂取しても安全と食品安全委員会が評価した量の範囲で、食品ごとに設定されています。農薬などが基準値を超えて残留する食品の販売・輸入などは、食品衛生法により禁止されています(「ポジティブリスト制度」)。
厚生労働省「食品中の残留農薬等」
これら多種類の農薬の分析を効率的に短時間で行うためには、一斉分析法が不可欠となっています。食品中の多様な夾雑成分の中で、多項目の残留農薬の定量・定性を正確に行うためには、ガスクロマトグラフ(GC)や液体クロマトグラフ(LC)に質量分析装置を複数備えたタンデム型質量分析装置(MS/MS)の存在が欠かせません。現在では、QuEChERS法(抽出法)など海外の研究をもとにした簡易で迅速な検査法を採用し、高性能な機器による測定と検査法の迅速化によって、短時間で効率的な検査が可能となっています。
ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社では、GC/MS/MSやLC/MS/MS等の高精度の機器を用いた残留農薬の一斉分析を行っており
ます。下記に現在の分析項目について示します。
野菜、果実など多様な食品に対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【参考資料】
- 厚生労働省ウェブサイト
「食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度について)~農薬等の残留農薬を規制するしくみが変わりました~」 - QuEChERS法:M. Anastassiades, S. J. Lehotay, D. Stajnbaher and F. J. Schenck: J. AOAC Int. 86, 412-431 (2003).
食品検査事業部(ビューローベリタスエフイーエーシー株式会社 理化学検査課) 高見 健治
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ビューローベリタスエフイーエーシー(株) 食品検査事業部 横浜分析センター
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