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建物定期検査

建物維持保全(定期検査・報告)の大切さ

2018-12-10

異常気象は例年から報じられていましたが、2018年は1月~2月の寒波に始まり、豪雨・猛暑・台風・地震と史上初観測レベルの事象が相次ぎました。
台風による二次災害として、10月には横浜市で9階建てビルの屋上から金属パネルが落下したことによる死亡事故が発生しました。落下は金属パネルの劣化が一因とみられますが、必要な定期検査や行政への報告を所有者が怠っていたことも判明しました。

1. コンプライアンスとしての定期報告

建築基準法第12条に基づく定期報告はコンプライアンスのひとつです。
企業価値の向上を目指すことを「攻め」の部分とするのであれば、コンプライアンス(法令遵守)を徹底することは企業価値の維持を図る「守り」でもあります。
コンプライアンス違反によって、株主をはじめとするステークホルダーの信頼を失い、企業価値が失墜してしまうといったことが現実に起こっています。

建築基準法第12条の定期報告率の推移

 

定期報告制度における定期調査・検査結果の報告率は、平成26年度(2014年度)末時点で、建築物・建築設備は7割超、昇降機等は9割超となっており、報告率は年々増加傾向にあります。

定期調査・検査結果の報告率

 

2016年6月に施行された防火設備定期検査はから2019年5月31日までは経過措置期間としておりますが、2019年6月1日からは全ての検査対象防火設備について毎年報告が必要となります。
定期調査・検査結果報告率は増加傾向ですが、国土交通省が2011年に実施したアンケート調査によると、特定行政庁の特定建築物調査担当者の全国平均は0.78人と、決して十分とはいえません。

特定行政庁における定期報告制度に関わる担当職員数

 

2. ビューローベリタスのサポート

ビューローベリタスは貴社の未来のために信頼できるパートナーとして、法規・規格への適合性確認にとどまらず、リスク低減・パフォーマンス向上・持続可能な発展の促進につながるサポートを提供しております。
ビューローベリタスは「建物がそもそも検査報告対象であるか否か」のご相談をはじめ、さまざまなケースに対応可能です。
特定建築物・建築設備・防火設備定期報告業務、防災・消防点検報告業務、電気保安点検業務、CASBEE、LEED等の環境評価、エンジニアリングレポート、土壌汚染調査等の各種リスク調査、建物劣化調査等、カスタマイズによる各種サービスを提供しております。
まずはお見積りからお気軽にお問い合わせください。

インサービス検査事業本部 巨海 辰也

 

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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)