
建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について
2018年6月18日午前8時頃、大阪府北部を震源とする震度6弱の地震が発生しました。
この地震により4人の方が亡くなり、被災家屋は2万7千棟を越えました(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)。
これを受けて、国土交通省は同年6月21日、住宅局建築指導課より「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について」と題して報道発表資料を出しました。
お客様からのお問い合わせも多いことから、以下にその内容をご案内致します。
建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)の安全点検について
国土交通省住宅局建築指導課による報道資料「建築物の既設の塀(ブロック塀や組積造の塀)https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000731.htmlとともにブロック塀の点検のチェックポイント(通知(平成30年国住指第1130号) https://www.mlit.go.jp/common/001239620.pdf)が発表されています。
- 塀は高過ぎないか
・塀の高さは地盤から2.2m以下か。
2.2mを少しでも超えた場合は危険と判断します。
組積造(れんが造、石造、鉄筋のないブロック造)の塀の場合は1.2m以下でなくてはなりません。 - 塀の厚さは十分か
・塀の厚さは10cm以上か。(塀の高さが2m超2.2m以下の場合は15cm以上)
10cm(または15cm)に足りていなければなりません。 - 控え壁はあるか(塀の高さが1.2m超の場合)
・塀の長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁があるか。
控え壁という言葉は聞き慣れないかも知れませんが、図のように塀が風や地震で倒れないようにするために設置するもので、塀に対して直角に突き出した補助的な壁のことです。例えば高さ2mのブロック塀では、塀の長さ3.4m以下ごとに40cm以上直角に突き出した壁(=控え壁)が無ければならない、ということになります。
組積造の塀の場合は、塀の長さ4m以下ごとに塀の「厚さ」の1.5倍以上の控え壁が必要となります。 - 基礎があるか
・コンクリートの基礎があるか。
コンクリートの基礎が無ければなりません。 - 塀は健全か
・塀に傾き、ひび割れはないか。
図のように少しでもひび割れが入っていると、危険と判断します。 - 塀に鉄筋は入っているか
・塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされているか。
・基礎の根入れ深さは30cm以上か。(塀の高さが1.2m超の場合)
組積造の塀の場合は、根入れ深さは20cm以上かどうかで判断します。
ブロック塀の点検のチェックポイント
(出典:国土交通省「建築物の既設の塀の安全点検について-ブロック塀の点検のチェックポイント」より)
上記1~5までは巻尺による計測と目視で判定できますが、6については専門家の判断が必要となります。
設計図書等竣工当時の書類、図面などの図書に基づいて、上記6の基準を満たすかどうかの判断を行います。
ビューローベリタスの提案
ブロック造や組積造の塀については、特定建築物定期調査の中で調査項目となっています(平成20年3月10日国土交通省告示第282号 敷地及び地盤1(6)(7)(建築基準法施行令第61条、第62条の8参照))。
目視での確認を行ないますが、目に見えない部分については設計図書での確認が必須です。
従って、建物の所有者・管理者の皆様は今一度竣工当時の書類、図書等を整理されることをお勧めします。
但し、竣工がかなり古い時期の建物ですと、資料等が揃っていないことも多々あります。
そのような場合、ビューローベリタスでは非破壊検査を承ることも可能です。
ビューローベリタスでは特定建築物定期調査のほか、建築設備定期検査、消防設備点検、防火設備定期検査そして電気保安業務も行なっております。
● 安心確実な点検、報告業務
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● 多様なサービスの展開
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ぜひお問い合わせください。
インサービス検査事業本部 羽田野 真一
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ビューローベリタスジャパン(株) インサービス検査事業本部 東京新橋事務所
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