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建築図面

法適合状況調査(ガイドライン調査)を活用する上での留意点―工場の増改築のケース

2018-08-10

検査済証のない建築物に対し増改築や用途変更を行う場合に、「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン(以下、「ガイドライン」という)」に基づく調査を行い、対象建築物が既存不適格建築物であって違反建築物ではないことが確認できれば、増改築や用途変更等を円滑に進めることができるようになりました。
しかし、工場など一敷地内に複数の建築物が存在する場合、どの建築物をガイドライン調査の対象とするべきかの判断が難しいようです。
今回は一敷地内に複数の建築物が存在する場合に、ガイドライン調査の対象となる建築物かを判断するうえでの留意点についてご説明します。
※検査済証のない建築物についての取り扱いは特定行政庁ごとで異なります。実際には特定行政庁に内容を確認し作業を進める必要があります。

ガイドライン調査が必要なケース

ガイドライン調査対象となる建築物なのかどうかについては下記を基準に判断することが必要です。

計画建物は工場内で直近の検査済証の交付後、必要な法手続きを行なわず、新築、増築または用途変更を行なった建築物か

直近の検査済証の交付を受けた後、必要な法手続きを行なわず新築、増築または用途変更を行なった建築物で、新たな増築または用途変更の計画対象でない場合は、ガイドライン調査の対象としなくともよい場合があります。
必要な法手続きを行なわず新築、増築または用途変更を行なった建築物については、あらかじめ現状を調査し、不適合な部分が確認された場合は、その取り扱いについて特定行政庁の判断を仰いでください。特定行政庁との協議の結果、ガイドライン同等の調査を求められた場合、新たな増築または用途変更を行なう建築物から延焼の恐れがある部分や日影規制などの影響を含め、適合性について確認する必要が生じます。

必要書類・調査など

ガイドライン調査ではどのような資料が必要となるのかを知っておくことも必要です。
建物や保管された図書の状況によりガイドライン調査で求められる資料が変わる場合があるからです。

【ガイドライン調査で必要となる資料】

  1. 確認申請図書または確認申請図書相当を復元した図書
  2. 躯体調査報告書
    躯体調査報告書は下記を確認することを目的としています。依頼者は躯体調査の結果を評価し、躯体調査結果報告書を作成する必要があります。
    a. 依頼者が確認申請添付図書の通りに施工がなされていることをガイドライン調査に先立ち確認すること
    b. 躯体寸法や強度をサンプリングで調査し、確認申請構造図と整合確認する、または確認申請図書相当の復元図を作成すること

建物や図書の状況によりどのような資料が必要となるのかについては、PCAMコラムのケーススタディを参考にしてください。

ガイドライン調査結果の活用術

ガイドライン調査は既存建築物を有効に活用する手段として注目されています。具体的には、増改築や用途変更等の確認申請を行う際の既存不適格調書の資料としての活用や、法第12条第5項の規定に基づく報告等の基礎資料として活用することができます。
ビューローベリタスは依頼者のプロジェクトが円滑に進むよう、ガイドライン調査でサポートいたします。

技術監査事業部 佐々木輝

 


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建築基準法適合状況調査(ガイドライン調査)