
消防用設備等点検報告制度について
ビューローベリタスは、建築物の安全性・信頼性を確実なものにするため、品質、労働安全衛生規制への適合性を評価する幅広いサービスを提供しております。
建築基準法第12条定期報告業務以外に、消防法の規定に基づく防災管理定期点検報告業務、防火対象物定期点検報告業務及び消防用設備等点検報告業務を行っております。
今回は消防法の規定にある様々な点検報告の中でも特にお問い合わせの多い、消防用設備等定期点検制度について解説します。
消防用設備等定期点検報告制度とは
消防法(消防法第17条の3の3)により消防用設備等を設置することが義務づけられている建築物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置した消防用設備等を定期に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。
(1) 消防設備士又は消防設備点検資格者の点検が必要な防火対象物
防火対象物の用途や規模により、消防設備士または消防設備点検資格者に点検をさせなければならない防火対象物は以下となります。
- 延べ面積 1,000㎡以上の特定防火対象物
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など - 延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など - 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物
※上記以外の防火対象物は、防火管理者などの関係者が点検を行うこともできますが、確実な点検を行うために消防設備士または消防設備点検資格者に行わせることが望ましいです。
(2) 点検の種類と期間
機器点検:6ヶ月に1回 総合点検:1年に1回
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
(3) 点検結果の報告
特定防火対象物:1年に1回 非特定防火対象物:3年に1回
(4) 点検報告義務違反(消防法第44条第11号、第45号第3号)
点検結果を報告せず又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留
消防用設備点検に関するQ&A
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Q1 消防用設備等の点検報告制度はいつできたのですか?
A1 昭和36年消防法施行令の制定により、消防用設備等の規制が全国的に制度化されましたが、その維持管理については明確な基準がありませんでした。こうした中、昭和47年の千日デパート、昭和48年の大洋デパート火災等の大惨事が起きました。
これら災害における被害拡大の原因の一つとして、消防用設備等の機能不良や管理不適等による使用不能などの自主管理の不備が指摘されました。そして、消防用設備等の保守徹底を期するため、点検報告制度が法制化され、昭和50年4月1日から施行されました。 -
Q2 消防用設備等の点検はなぜ必要ですか?
A2 消防用設備等は、水道や電気などと違って普段は使わないので、設備が古くなったり故障しても点検をしていないと見つけられません。もし、火災の時に故障していて使えなかったりすると大きな被害を招く結果になるため、定期的な点検が必要なのです。
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Q3 消防法17条の3の3の規程による消防用設備等の点検のうち、消防用設備士及び消防設備点検資格者以外の者が点検をすることで足りるとされる防火対象物の点検は誰がやっても良いのですか?
A3 消防法施行令第36条に掲げる防火対象物以外の防火対象物における消防用設備等の点検については法令上誰が行っても良いこととされていますが、点検内容等については消防用設備等専門知識技能者が必要とされるので、点検による機能維持を図る意義からしてもできる限り消防用設備士または消防設備点検資格者に委託することが望ましいとされています。
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Q4 消防用設備等の点検を行う責任は誰にありますか?
A4 消防用設備等の点検・報告義務のある人は、防火対象物の関係者(建物所有者・管理者・占有者)です。
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Q5 消防署から消防設備等の点検実施の際、無資格者による点検補助は雑用以外してはいけないと言われましたが本当でしょうか?
A5 消防法第17条3の3の規程に基づき、消防法施行令第36条第2項に掲げる防火対象物において点検を行う場合には当該資格者に点検させることが必要であり資格を有しない者の作業としては、補助的な内容(資機材の運搬、足場の固定等)に限られると解されます。
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Q6 消防用設備等の点検の内容と消防署への報告について教えてください。
A6 消防用設備等の点検は、点検業者に任せきりにせず、必ず立ち会って、点検内容、設備の状況を自ら把握するようにしてください。
インサービス検査事業本部 渡邊 秀有樹
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