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建物定期検査

定期報告制度に関する法改正~検査報告対象の変更~

2018-02-13

定期報告制度では、建物での事故や火災による被害の発生を受けて、何度かの建築基準法改正が行われて現在に至っています。平成28年6月1日施行の新たな制度では、随時閉鎖式防火設備の報告が義務付けられましたが、それ以外にも検査報告対象の一部変更が行われています。

平成30年度は、法改正から2年目となり確実な制度の履行が求められますので、今回その変更内容と、報告に関する注意点などについて解説します。

検査報告対象の変更 

改正前の検査報告対象は、『特定行政庁が指定する建築物』でしたが、改正後は『政令で指定する建築物』及び『特定行政庁が指定する建築物』となっています。
尚、「政令で指定する建築物」とは以下の図のとおりです。

政令で指定する建築物

 

集会場や就寝用福祉施設、飲食店に関しては、法改正に伴い、新たに検査報告対象となった施設が多く見られる傾向があります。
また、政令及び一部の特定行政庁においては、『該当する用途部分が避難階のみにあるものは対象外』と『対象用途の位置・規模』に定められていますが、物品販売店舗等の建物2階部分がエレベーターホール及び屋外に開放された自走式立体駐車場である場合などは、特定行政庁により検査報告対象となるかどうかの解釈が分かれますので注意が必要です。

検査報告内容の変更(建築設備検査) 

政令では、昇降機等及び随時閉鎖式の防火設備が検査報告対象として指定されていますが、多くの特定行政庁においては非常用照明設備・換気設備・排煙設備・給排水設備の一部(もしくは全て)といった建築設備の検査報告が指定されています。
但し、平成28年6月の改正により、特定行政庁に指定された建築設備の検査報告においても、以下のように変更が行われている場合もあります。

例)

(改正前)(改正後)
非常用照明設備等の建築設備の検査報告が対象となっていた検査報告が対象外となった
換気設備・給排水設備が検査報告の対象となっていた非常用照明設備・排煙設備が対象となった

このように、従前は特定行政庁に指定された建築設備の検査報告が、「報告対象外」となる場合や、「対象設備が変更」となる場合、また、検査内容が変更となっている(ex.「バッテリー内蔵型の非常用照明器具は対象外とする」など)場合もありますので、注意が必要です。

ビューローベリタスの提案 

今回は「法改正による定期報告対象の変更」をテーマに、具体例も挙げて解説しました。
平成31年6月末時点では、平成28年6月1日の法改正から3年目を迎え、検査報告対象となる施設は少なくとも1回は報告を行っていることになります。
現時点でまだ初回報告を行っていない施設管理者様におきましては、特定行政庁から検査報告の通知書類が届いた際にも慌てずに、「管理施設は本当に検査報告対象であるのか」ということから確認されてはいかがでしょうか。
ビューローベリタスは、検査報告業務はもとより、「管理施設が検査報告対象であるか否か」からサポートいたします。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

インサービス検査事業本部 林 健太

 

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12条点検(建築基準法第12条 定期報告)