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食品検査

米DNAを用いた3つの判別検査(米品種識別DNA検査)

2017-12-11

今回は、ビューローベリタスの食品分析サービスの中の『米品種識別DNA検査』について紹介します。
本来、生産された米は規格取引およびJAS法に基づく米の表示の根拠として、農産物検査法に基づき、農産物検査員が玄米形状を目視(粒形、色沢等)で確認し、農産物検査(銘柄検査)を行なっています。農産物検査を受けた米は、農産物検査証明を根拠に産地、品種及び産年の表示が可能になります。
農産物検査員による品種確認は短期間かつ低コストで鑑定を可能とする最も実用的な手法ですが、目視で検査を行なう限り品種を高い精度で証明することは極めて困難です。
ビューローベリタスの『米品種識別DNA検査』は定性検査の場合、お客様からお送りいただいた検体から50g(約2,300粒)を量り取り、ミルで粉砕後、粉砕したサンプルの一部からDNAを抽出します。抽出したDNA溶液を、PCR反応(Polymerase Chain Reaction)で特定の遺伝子領域を増幅します。増幅を行なう遺伝子領域は品種によって反応パターンが異なりますので、PCR産物を電気泳動することにより、品種の判別を行ないます。
弊社が行なっている米DNAを用いた判別検査は、非常に精度が高く有効な方法であり、納品後の米品種の確認、流通・販売されている米の品種モニタリング調査など、多くのお客様にご利用いただいています。

『米品種識別DNA検査』の検査内容は、主に以下の3種類があります。

(1) 定性検査

検体中から50gの米をサンプリングして粉砕し、検定基準5%において、表示対象品種の有無及び異品種混入の有無を判定

【報告例】対象品種:コシヒカリ
・ 対象品種・・・検出
・ 対象品種以外・・・検出せず
※検体中へのコシヒカリ以外の品種の混入率は5%未満である

(2) 定量検査

検体中からお客様指定の粒数(25粒もしくは50粒)を無作為にサンプリングし、一粒毎に対象品種かどうかを判定し、対象品種の粒数と対象品種以外の粒数を報告

【報告例】対象品種:コシヒカリ(50粒検査の場合)
・ 対象品種・・・38粒
・ 対象品種以外・・・12粒

(3) 品種特定検査

定量検査で対象品種以外と判定された米粒について、識別可能な米品種(*1)を対象に粒毎に品種を特定
(*1) 識別可能品種229品種

【報告例】定量検査において対象品種以外と判定された12粒について粒毎に品種を特定
・ ひとめぼれ・・・5粒
・ あきたこまち・・2粒
・ つや姫・・・・・5粒

米品種識別DNA検査』に関する詳細は弊社ウェブサイトをご覧ください。

[引用情報]
・ 米の農産物検査について(農林水産省)
・ 玄米及び精米品質表示基準(農林水産省)

食品検査事業部 小川 俊彦

 


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ビューローベリタスエフイーエーシー(株) 食品検査事業部 横浜分析センター
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