カリフォルニア州環境保護庁有害物質管理局(OEHHA=The Office of Environmental Health Hazard Assessment)は、調理または加熱処理によって生成される食品中のアクリルアミドに関するカリフォルニア州規則集 第27編の修正を承認しました。この修正によって、アクリルアミドを含むとされる食品に貼付する警告表示およびアクリルアミドの許容濃度について追加のセクションが設けられました。
今回のアクリルアミドの許容濃度基準は、2023年4月1日に施行されます。前編でお伝えした警告表示については、すでに2023年1月1日付にて有効となっています。
■アクリルアミドとは
OEHHAによると、アクリルアミドは、油で揚げる、ローストやグリルする、または焼くなど高温での調理または加工中に特定の植物性食品中に生成される化学物質です。 調理中の高温により、一部の食品に含まれる砂糖やその他の物質がアクリルアミドに変換されます。アクリルアミドを含む可能性が知られている食品には、揚げ物や焼き菓子、朝食用シリアル、クラッカー、クッキー、パンの外側の部分、トーストなどがあります。
■食品に含まれるアクリルアミドの許容濃度
カリフォルニア州規則集第27編に、セクション25506(当初はセクション25505として提案されていた)が採用されました。この新しいセクションは、食品中に含まれるアクリルアミドの許容濃度について規定しています。
法令における定義
- 単位濃度
特定の製品がカリフォルニア州の消費者に販売される際の形式で、単一または袋・箱・カートンなどの個々の包装単位で測定されたアクリルアミドの濃度。1単位の濃度は、包装された各製品から採取された代表的な複合サンプルに基づく。 - 代表的な複合サンプル
個々の包装単位全体と同じ割合の食品の部分で構成されているサンプル。例えば、パン全体とサンプルのクラスト(外側の部分)とクラム (内側の部分)の割合が等しいなど。 - 平均濃度
測定された単位濃度の平均値。平均濃度は、60日間以上の期間に10日以上の間隔を空けて採取された最低5つのサンプルの単位濃度を合計し、この合計値をサンプルの総数で割ることによって決定される。
要約
食品中のアクリルアミドの濃度レベルは、平均濃度と単位濃度の両方が次の表に記載されている値以下である場合に準拠していると見なされます。
食品/食品グループ | 最大平均濃度(PPB) | 最大単位濃度(PPB) |
---|---|---|
アーモンド(特にローストアーモンドとチョコレートコーティングされたローストアーモンド) | 225 | - |
パン(食パン、ロールパン、バンズ、バゲットを含む) | ||
a.非小麦ベース製品 | 100 | - |
b.小麦ベース製品 | 50 | - |
クッキー類 | ||
a.動物クッキーや動物クラッカー(甘いもの) | 75 | 100 |
b.薄くてクリスピーなもの | 281 | 300 |
c.クリームがサンドされているウエハース | 115 | - |
クラッカー(特に甘くないクラッカー、クリスプ・ブレッドを含む) | 350 | 490 |
ジャガイモまたはサツマイモ加工製品 | ||
a.フライドポテト | 280 | 400 |
b.スライスチップス | 281 | 350 |
c.その他(ハッシュドポテトやポテトパフを含む) | 350 | 490 |
ワッフル | 280 | - |
施行日:2023年4月1日