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カバー画像(風力発電)

陸上風力適合性確認について

概要

令和5年3月20日施行の電気事業法の改正に伴い、風力発電設備のうち風車および風車を支持する工作物は特殊電気工作物と定義され、適合性確認の対象となり、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第53号)第4条、第5条および第7条に規定する技術基準への適合性確認を行うことが義務化されました。
ビューローベリタスは、技術基準の登録適合性確認機関として経済産業省より登録を受け、従来のウィンドファーム認証を廃止し、適合性確認に一本化しました。

今回は、適合性確認プロセスのなかでウィンドファーム認証相当の確認業務をどのように行うのか、陸上風力に対する適合性確認に焦点をしぼってご紹介いたします。

 

適合性確認の流れ

適合性確認の申請者(工事計画の届出をしようとする者)が、適合性確認技術基準に記載の文書(サイト条件、風車設計、支持構造物設計)を提出し、ビューローベリタスが開催する委員会、分科会のなかで適合性確認を行います。この際に、工事計画届およびその添付資料すべてが揃っていない場合も審査は開始可能です。また、委員会、分科会へは申請者または申請者から委任を受けた方に出席いただきます。委員会、分科会でのコメントおよび指摘事項については「指摘事項および回答書」にまとめ、最終的に適合と判定された案件に適合性確認証明書を発行します。

 

適合性確認のフロー図


適合性確認のプロセス内でウィンドファーム認証相当の内容を確認

 

 

変更後のポイントまとめ

  • 適合性確認プロセスのなかでウィンドファーム認証相当の確認を行う
  • すべての申請図書が揃っていない場合も、申請、審査を開始することが可能。ただし、審査プロセスの順番どおり、それぞれの審査区分(SC、RNA、SSタワー、SS基礎)の審査1か月前までに、各関連申請図書を提出することとする。
  • 申請者=工事計画届の申請者とし、委員会、分科会への出席は委任を受けた者でも可
  • 適合性確認プロセスのなかでウィンドファーム認証相当の確認を行うため、ウィンドファーム認証と適合性確認を別々に実施するより短期間で審査が完了できる

 

関連書類

 

その他

ビューローベリタスでは、適合性確認業務のほか発電事業者、メーカー向けサービスを数多く提供しております。ご質問やご相談等ございましたらぜひ問い合わせください。

産業事業本部 高橋 宏史

 

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