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国内風力発電「登録適合性確認機関に係る制度設計」のご紹介

「登録適合性確認機関」による確認制度の創設(電力)

「登録適合性確認機関」による確認制度とは、今後導入が進む風力発電設備について、安全かつ迅速な審査を行うため、工事計画届出時の審査について、専門機関(登録適合性確認機関)が技術基準の適合性を確認する仕組みのことです。

<確認制度創設の背景・目的>

  • 陸上および洋上風力発電設備共に増加する工事計画届出に対応するため、適合性確認の合理化を進める必要性が顕在化
  • 発電設備の特殊・一般の見直し、運用面での改善を経て、中長期的に安定した制度の整備

2021年4月より、特殊・一般設備の区分が見直されました。民間機関のウィンドファーム認証審査を活用し、原則として第三者認証機関によるウィンドファーム認証書を添付すれば、経済産業省の専門家会議に諮ることなく、産業保安監督部による確認のみで完結できるよう「一般設備」の要件が見直されました。
ただし、商業利用としての洋上風力発電設備の設置実績が少ないこと等により、洋上風力発電設備は引き続き「特殊設備」の取り扱いとされました。その際に検討が開始された技術基準への適合性を確認する専門機関の制度の整備が今回の新制度の背景となります。登録適合性確認機関による事前確認制度は、制度設計を具体化し、令和5年3月20日に施行されました。
 

現行制度と新制度における変更点

<現行制度>

工事計画届の届出前にJAB(日本適合性認定協会)からISO17065の製品認証機関として認定された第三者認証機関が、設置場所の現地風条件・運転条件に対する設計妥当性の確認(以下ウィンドファーム認証という)後、認証文書(認証書)を発行します。ウィンドファーム認証の完了後、事業者は第三者認証機関が発行した認証書を含む工事計画を産業保安監督部に提出します。(図2)
 

(図2:風力発電設備に関する工事計画における技術基準適合性確認プロセス(2021年4月以降))

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図2:風力発電設備に関する工事計画における技術基準適合性確認プロセス(2021年4月以降)

 
出典:経済産業省 産業保安グループ 電力安全課「発電用風力設備の工事計画の適合性確認体制及び技術基準の見直しについて」(令和3年10月13日)

 

<新制度(登録適合性確認機関)>

安全かつ迅速な審査を行うため、工事計画審査の効率化のため登録適合性確認機関を創設。(図3)
工事計画届けの届出前に登録適合性確認機関が確認後、確認文書(認証書)を発行します。事業者は登録適合性確認機関が発行した認証書を含む工事計画を経産省に提出します。工事計画の届出の後、経産省は登録適合性確認機関が発行した認証書をもって、工事計画が技術基準への適合性を満たしているかを確認することとなります。
特殊電気工作物が技術基準に適合しているかどうかの確認は登録適合性確認機関のみが実行し、専門家会議の確認が不要となります。登録適合性確認機関の詳細については電気事業法電子公開版の実行日未確定分の中に確認することができます。
 

ビューローベリタスの風力発電事業の沿革

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2017 – 新規サービス(風力事業)リサーチ


2017


新規サービス(風力事業)リサーチ
・マーケットサーベイ着手

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2019 – 風力発電事業部発足


2019


風力発電事業部発足
・ウィンドファーム認証サービス着手
・製造評価サービス着手

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2020 – JAB/ISO 17065 製品認証審査開始


2020


JAB/ISO 17065 製品認証審査開始

 

2021

JAB/ISO/IEC17065(JIS Q17065)製品認証機関の認定を取得

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2022 – 初号ウィンドファーム認証書を発行


2022


初号ウィンドファーム認証書を発行


産業事業本部 小野 隆照

 

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