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EN 10204 Type 3.2証明書対応に関して~よくある疑問点

今回は、メーカー・商社等が材料手配を掛ける際によくある疑問点を、事例に基づきご紹介します。

1.EN 10204 Type 3.2取得に必要な立会検査項目

ヨーロッパ向けの圧力容器の製造に条件を付けることなくEN10204 Type 3.2証明書が要求されるケースでは、検査機関が、予め項目を取り決めています。
ビューローベリタスの場合、立会検査項目は、a)試験片採取時の刻印(サンプリング)b)機械試験 c) 外観・寸法検査となりますが、機械試験を実施するラボ(試験所)がISO/IEC 17025の証明書を取得している場合は、a)の試験片採取時の刻印は除外できます。これはメーカー所有のラボがISO/IEC 17025を取得している時も同様です。

 

2.誰が立会検査を行うのか

EN10204 Type 3.2証明書が、2.1, 2.2あるいは3.1証明書と比較してより厳格な検査が実施されたことを証明できる理由の一つに、検査機関が「材料メーカーの品質保証部門」と一緒に材料製造工程のトレーサビリティーと試験時に発揮された性能を確認し証明していることが挙げられます。従って、立会検査を実施するのは材料メーカー+ビューローベリタスになります。その結果、証明書(通常は材料メーカーのミルシートの体裁を取ります)については。材料メーカー+ビューローベリタス両者の捺印・サイン等が入ることとなります。また上記の理由によりいわゆる「在庫品」の材料にEN10204 Type 3.2を付与することはできません。

 

3.EN 10204 Type 3.2に追加要求事項がある場合

海外顧客(特に石油・天然ガスや電力の事業者=エンドユーザー)からEN10204 Type 3.2を要求された場合は、材料そのものに化学分析試験やクリープ試験のような追加試験項目が第三者検査の試験項目として要求されるケースがあります(石油・天然ガス開発に使用される鋼管類、発電用ボイラーに使用される材料等に散見されます)。このような場合、可能な限りPIM(Pre-Inspection Meeting)とITP(Inspection & Test Plan)のマークアップ時にビューローベリタスも同席することにより、過剰な検査を回避し、より適切な検査を行うことが期待できます。またITP上決められた立会検査項目については、契約事項として強制力を持ちます。従って、決められたW(立会)SW(抜取り立会)R(試験記録確認)等の項目を確実に実施しなければEN10204 Type3.2の発行・承認はできません。

 

4.外観・寸法検査について

上記「3.EN 10204 Type 3.2に追加要求事項がある場合」等で外観・寸法検査に ついてもほぼ必ず取り決めがあります。数量の少ない製品については「全数」の検査が要求されることもありますが、大抵は「全数の5%」等の「抜取り率」が規定され ます。しかしそのような抜取り率の規定がない場合は、ビューローベリタスが公平な観点からJIS Z 9015-1を採用して抜取り率を運用します。

 

産業事業本部 小野 隆照


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