Image
布製品

家庭用品品質表示法の改正について

2017-06-12

家庭用品品質表示法が2017年3月30日付で改正され、2017年4月1日より施行されました。以前の表示法は2018年3月31日まで有効です。この移行期間の間は、以前の表示および新しい表示どちらも使用することができます。

繊維製品

(1) 一般名称

“指定外繊維”の用語は廃止されました。以下の分類名を代わりに使用する必要があります。
分類名: 植物繊維 / 動物繊維 / 再生繊維 / 半合成繊維 / 合成繊維 / 無機繊維 / 分類外繊維 / 
表記例: 植物繊維(大麻)

商標を分類名と共に記載する場合は、以下のように表示する必要があります。
“分類名” (商標)
表記例: 合成繊維 (商標)

繊維の分類名を認識することが可能であっても、繊維名を特定できない場合は、繊維名を分類名のみで記載することができます。
表記例: 再生繊維

いくつかの用語が“麻”の一般名称に追加されました。

麻の一般名称

 

毛の繊維名や商標は、一般名称である“毛”の後に丸カッコで囲って記載する。

表記例: 毛(ビキューナ)

プロミックスとポリクラールは一般名称のリストから削除されました。
新しい表記例: 合成繊維(ポリクラール)

(2) 一般名称-コンジュゲート(複合)繊維

「複合繊維」と表記し、使用している複数の繊維名を丸カッコで囲って一般名称(優先)、通称もしくは商標(商標は表示方法に制限あり)で表記しなければなりません。
※繊維の一般名称、通称もしくは商標はカッコ内に3種類まで記載することができます。
表記例: 複合繊維(ポリエステル / エチレンビニルアルコール)

(3) 毛布

毛布に関しては、パイル(綿毛)生地を構成している繊維のみの表記だった特例が削除されました。毛布の表面には使用されていない糸の繊維組成にも、この新しい改正で表記が義務付けられました。今後、パイル(綿毛)生地で作られた毛布は、パイル(綿毛)と下地の双方に関する繊維情報を今後表記する必要があります。

(4) マフラー・スカーフ・ショール

マフラー、スカーフ、ショールは、法令の要求する洗濯表示をつけることが義務付けられました。

(5) ズボン

ズボンの裏地について、洗濯表示の要求事項に従う必要があります。

(6) 帽子などのかぶりもの(2018年4月1日施行)

かぶりものは組成表示および洗濯表示の義務が課せられました。
 

その他雑貨

(1) 人工皮革

人工皮革か合成皮革か区別がつかない材質については、合成皮革と表示することができます。


消費財検査部門 坂倉 晴子


【お問い合わせ】
ビューローベリタスジャパン(株) 消費財検査部門 消費財事業部
TEL:045-640-0661
お問い合わせフォーム

【ビューローベリタスのサービス】
消費財検査-繊維製品(ソフトライン製品)