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米国メイン州がPFOSの新しい報告ルールを最終決定しました

2020-09-03

メイン州環境保護庁(Department of Environmental Protection : DEP)は、ペルフルオロオクタンスルホン酸「PFOS」とその塩を優先化学物質として指定する、子供向け製品の有毒化学物質法第890章を新しい規則として採用しました。

製造業者または販売業者は、意図的に添加されたPFOSまたはその塩を含む以下の12歳未満の子供向けの製品カテゴリーに対して、メイン州環境保護庁へ必要な情報を報告することが求められます。

製品カテゴリー

  • 育児用品
  • 衣類
  • 履物
  • パジャマ
  • おもちゃ
  • 調理器具、食器、再利用可能な食品および飲料容器
  • 化粧品およびパーソナルケア製品
  • 手芸用品
  • 電子機器
  • 家庭用家具および調度品

報告が必要な情報

この章の発行日から180日後の2021年1月24日までに、上記カテゴリーに属する製品の製造者または販売業者は、下記を環境保護庁に報告しなくてはなりません。

  • 製造者または販売業者の社名および住所
  • 製造者または販売業者の担当者の氏名、住所および電話番号
  • PFOSを含む製品または(および)部品の全体サイズ、またそれら製品または部品は口に触れるものであるかどうか(報告製品の1辺が5cm未満の場合は、口に入れることができると見なされます)。
  • 製品それぞれに含まれるPFOSとその塩の量
  • 製品に対するPFOSとその塩の機能
  • 部門規則06-096 C.M.R. ch. 880§5(A)(2)に従って集計した、メイン州または全国で販売または配布された製品ユニットの数
  • 製造者または販売業者が、政府が考慮しているPFOSとその塩についての報告に関連があると見なしたその他の情報。例として、報告対象製品または同じような機能性がある製品に含まれるPFOSまたはその塩の含有量の暴露に関する自主的な科学的研究など。そのような情報には、PFOSまたはその塩の代替物質の調達能力、コスト、実現性、人体の健康や環境を害する可能性も含んだパフォーマンスなど、製造者や販売業者が過去に実施した分析評価と、特定された代替物質ではなくPFOSまたはその塩が製造工程や流通経路で使用された理由が含まれます。

180日間の報告期間が終了するまでに製品の販売が開始されない場合は、メイン州での製品の販売から30日以内に、上記の必要情報を書面にして政府に提出する必要があります。期日までに必要な情報を政府に提供しなかった場合、38 M.R.S. §1699-Aに従って執行措置が取られることがあります。

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