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コラム「カーボンニュートラルに向けた建築物(非住宅)の建築計画について」
防火規制に係る別棟みなし規定の解説
2024年12月10日(火)16:00~18:00|申込締切:12月5日(木)
2025年4月より施行される、防火規制に係る別棟みなし規定について解説します。
延焼を遮断できる高い耐火性能の壁等(火熱遮断壁等)(法第21、27、61条)や防火壁(法第26条)で区画すれば、建築物の2以上の部分を防火規制の適用上別棟とみなすことが可能(区画された部分ごとに規制を適用する)となります。
火熱遮断壁等で区画することにより防火規制を一部適用除外することが可能となることで、混構造建築物や複合用途建築物において、木造化等の設計を採用しやすくなる効果が見込まれます。
セミナーでは施行の概要とポイントを紹介いたします。
参加費用
無料
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