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登録安全管理審査機関として審査を実施(電気事業法)


安全管理審査~概要

電気事業法で定められた電気工作物について、設置者は使用前自主検査、定期事業者検査を実施し、登録安全管理審査機関の審査を受けることが義務付けられています。
ビューローベリタスジャパン株式会社は、平成20年10月1日から安全管理審査機関としての業務を開始し、公平・公正な安全管理審査を行っています。

安全管理審査

安全管理審査~ビューローベリタスの業務内容および範囲

a. 使用前安全管理審査(火力発電設備)/電気事業法 第51条第3項)

  1. 業務概要
    電気工作物を設置(変更工事を含む)した場合、工事計画および技術基準に適合していることの確認を行う検査(使用前自主検査)の実施が義務付けられています。
  2. 審査対象範囲
    使用前自主検査の実施に係わる体制について、安全管理審査機関による審査を受ける必要があります。

    [設備]
    ①蒸気タービン(出力 1,000kW以上)
    ②ガスタービン(出力 1,000kW以上)
    ③燃料設備(出力 1,000kW以上)
    ④ボイラー(出力 20kW以上)

    [審査項目]
    ①組織
    ②検査方法
    ③工程管理
    ④検査記録
    ⑤協力事業者
    ⑥教育訓練

b. 定期安全管理審査(火力発電設備、風力発電設備/電気事業法 第55条第4項)

  1. 業務概要
    電気工作物で経済産業省が定めるものにあっては、省令で定める時期ごとに電気工作物の安全の確認を行う検査(定期事業者検査)の実施に係る体制について、下記の審査対象範囲において審査が行われます。

    [設備]
    ①蒸気タービン本体およびその付帯設備(出力 1,000kW以上)
    ②ガスタービン(出力 1,000kW以上)
    ③ボイラーおよびその付帯設備
    ④独立過熱器およびその付帯設備
    ⑤液化ガス設備
    ⑥風力発電(出力 500kW以上)

    [審査項目]
    ①組織
    ②検査方法
    ③工程管理
    ④検査記録
    ⑤協力事業者
    ⑥教育訓練

安全管理審査~検査概算見積り依頼書

EXCEL 検査概算見積り依頼書にご記入のうえ、メールに添付してお送りください。

送付先:ビューローベリタスジャパン株式会社 産業事業本部
salesind.yok@bureauveritas.com

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