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よくある質問

ビューローベリタス 消費財検査部門で取り扱う各種検査に関して、よくある質問と回答をご紹介します。
各質問をクリックすると回答が開きます。

▼ 中国規制に関するQ&A

▼ 欧州REACH規則に関するQ&A

▼ 食品衛生法に基づく検査に関するQ&A

▼ 欧州向け玩具CEマークに関するQ&A

中国規制に関するQ&A

  • 中国向けに輸出を考えていますが、輸出前には必ず製品検査を実施しなければならないのでしょうか。

    中国では、認証を必要としない製品については、販売前の製品検査の実施は強制ではありません。しかしながら、中国政府は厳しい試買検査を実施していますので、製品を販売する前に検査をして規制内容に適合しているかどうかを確認しておくことは重要です。政府の試買検査で中国の規制内容に適合していないとして摘発を受けると、重いペナルティを課せられる可能性があります。また、中国の規制内容に適合していないと指摘された場合、中国政府から検査レポートを提出するよう要求されることがありますが、検査レポートがなく、適切な品質保証が行われていないと見なされた場合はさらに重いペナルティを課せられることになります。

  • 中国向けの検査レポートでCNASやCMAの認定マークがある場合とない場合では、どのような違いがあるのでしょうか。

    CNASやCMAの認定マーク付きの検査レポートは、中国国内において法的効力を持ちます。つまり法廷での証拠物となり得るものです。 CNASやCMAの認定マークのない検査レポートや中国国外で実施した検査レポートには、そのような法的効力はありませんが、製品が中国の規制内容に適合していることを確認するための自主的検査の目的で利用可能です。

    CNASやCMAの認定マークがついている検査レポートが必要かどうかの判断基準は、その使用目的です。中国政府から要求されることを想定する場合は、認定マーク付きのものが必要です。 一方、中国政府は、市場での試買検査実施以前には個々の製品の検査レポートを確認することはありませんので、必要性が少ないと判断すれば、認定マークのない検査レポートを取得するという選択もあります。認定マークの検査レポートが必要かどうかは、販売者(または検査依頼者)の判断に委ねられています。

    市場での試買検査の多くは、ブランド企業が対象であるため、ブランド企業はCNASやCMAの認定マークにこだわる傾向が大きいといえます。 また、そのようなブランド企業に対する販売戦略として、小売り企業が自主的にCNASやCMAの認定マーク付きの検査レポートを希望するケースが多いです。

  • 中国向けの検査をビューローベリタスに依頼した場合、希望すればCNASやCMAの認定マークがついた検査レポートを発行してもらえるのでしょうか。

    すべての製品について、CNASやCMAの認定マーク付きの検査レポートが発行できるわけではありません。CNASやCMAの認定範囲外の製品には、認定マーク付きの検査レポートを発行することはできません。 ビューローベリタスがCNASやCMAの認定を受けていない製品を検査して検査レポートを発行する場合は、誤解を避けるために検査レポートに以下のような文言を表示いたします。

    " We have been directed by you to perform the testing service herein by applying testing standard AB/T-XXXXX, which is out of China Inspection Body and Laboratory Mandatory Approval (“CMA”) scope. Therefore, this report is for your internal reference only and is intended for your exclusive use for the purpose of your teaching, quality control, case study, product research and development and other similar internal activities."
    (和訳:依頼者の希望により、検査規格番号 AB/T-XXXXX に基づき、CMAの認定範囲外の検査を実施いたしました。本レポートは依頼者の内部参照のみを目的とし、社内教育・品質管理・ケーススタディー・製品調査および開発などの内部活動に限定して使用されることを想定しております。)

  • 中国で要求されている製品品質証明ラベルですが、製品に該当する規格がない場合は、何に基づいて表示すればよいのでしょうか。

    中国品質法および中国標準化法では、製品に表示するラベルには、中国強制規格・中国産業規格・中国地方規格・中国企業規格または中国業界規格のうち中国政府の認める標準規格を少なくとも1つ表示する必要があると定められています。
    製品に該当する適当な規格がない場合、ご希望に応じて、弊社で可能な限り、別の製品で適用可能な規格を探してご提案したり、検査を依頼される企業が自社で企業規格を作成するためのご相談に対応させていただきます。

  • 製品品質証明ラベルをビューローベリタスに確認してもらう場合、版下や版下のPDFの情報のみでも可能でしょうか。

    版下や版下のPDFでも表示内容の確認は可能ですが、フォントの大きさがわかりませんので、フォントサイズの確認はできません。検査時には必ず販売時と同じ大きさで印刷された実物ラベルが必要です。

欧州REACH規則に関するQ&A

  • 従来、欧州の取引先に対して、自社製品に含まれる成分情報に代えて重金属など指定された有害物質の含有物質調査結果を提出していましたが、2018年度よりCSA(Chemical Safety Assessment)というものを要求されるようになりました。CSA(Chemical Safety Assessment)とは何でしょうか。また、ビューローベリタスではそのようなサービスを行っていますか?

    CSA(Chemical Safety Assessment)は、REACH 登録における化学物質の安全性評価のことで、ライフサイクルのあらゆる段階における物質の製造および用途に関する安全条件を確立することを目的に、年間10 トンを超える化学物質を取り扱う登録者がこれを実施し、その結果を記録・評価した文書をCSR(Chemical Safety Report)として技術一式文書とともに欧州化学物質庁(ECHA:European Chemicals Agency)に提出することが義務付けられています。 通常、CSA は登録を行う欧州連合内の製造業者または輸入業者(M/I:Manufacture or Importer)が実施しますが、登録者は自らの製造・使用だけでなく、川下使用者(DUs:Downstream Users)を含めたサプライチェーンでの物質の加工や使用から生じるリスクが適切にコントロールされる条件を示す必要があります。 ビューローベリタスでは、中国シンセンラボにおいて、CSA化学物質の安全性評価サービスを提供しています。提供された製品(部品)サンプルや成分表、検査・分析報告書のデータをもとに安全性を評価し、化学物質安全性評価レポート(CSR)を作成します。サービスのお見積りについては、弊社日本窓口にて承ります。

  • 自社の製品を欧州で販売する計画がありますが、取引先からSVHC(高懸念化学物質)全物質の検査結果が必要と言われました。

    ビューローベリタスでは、REACH 付属書XIVに あるSVHC(高懸念化学物質)認可対象物質の候補リストのうち、2018年6月現在、全191物質の検査が可能です。 検査対象物質は、候補リストの更新に伴い随時更新されます。検査料金・サンプル数量は、対象の製品(部品)によって異なります。弊社日本窓口で検査見積を承ります。

食品衛生法に基づく検査に関するQ&A

  • 「先行サンプル検査」と「外国公的機関による検査」はどのように違うのですか?

    ビューローベリタスの香港ラボは厚生労働省の外国公的機関としての認定を受けており、弊社の検査レポートは食品等輸入届出手続きに必要な検査書類として問題なくご利用いただけます。 厚生労働省のホームページにあります通り、食品等輸入届出手続きには簡素化・迅速化の制度が設けられており、弊社など外国公的機関の検査は、その中のひとつにあたります。

    厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/ysk_13/tp0419-1p.html

    お問合せの「先行サンプルの試験成績書」は、平成21年までみとめられていた制度で、国内検査機関において事前のサンプルによる検査をおこなって試験成績書を発行し、輸入通関時に検疫所に提出するものです。事前に検査をおこなうという点では外国公的検査機関の検査とかわりませんが、制度上まったく別のものです。 ちなみに弊社の検査レポート(試験成績書)の有効期限は、国内検査同様の扱いとなっており、製品の仕様と製造所が同一である限り、期限の定めはございません。

  • ビューローベリタスが発行する食品衛生法の検査レポートは、日本の検査機関が発行する試験成績証明書と同等の効力をもつと考えてよいですか。

    ビューローベリタス香港ラボは厚生労働省の外国公的機関に指定されており、香港ラボが発行した食品衛生法の検査レポートは、国内検査機関が発行した成績書と同じ効力をもつものとして輸入手続きの際に検疫所で問題なく受理されますのでご安心ください。

  • 日本の検査機関の食品衛生法検査の証明書の内容にある、 ①貨物の記号 ②輸入数重量 ③着港年月日 ④船名 ⑤通関業者名 ⑥見本持出許可申請書または見本持出包括申請書番号などの情報は、本製品輸入時にはどのように記載されますか。

    国内検査機関の検査では、貨物入港後のサンプリング検査によって検査を行う都合上、上記の①~⑥の情報を試験結果の証明書に記載するようになっていますが、弊社のような外国検査機関による検査では、貨物入港前に実施することが可能であり、①~⑥の情報は通常検査レポートに記載しません。
    検疫では、検査レポート上の商品名、品番、製造工場名と住所などが輸入届出書と同一であることが求められます。また、必要に応じて輸入者(または通関業者)がカタログやメーカー発行の証明書などを提出されることにより、輸入貨物品と検査レポートの製品が同じものであることを確認します。

  • 検査レポートはどのようなフォーマットになりますか?日本語のレポートは発行してもらえますか?

    レポートのサンプルは、こちらです。
    レポートは英文PDF版が正式なものになります。翻訳により検査結果の解釈に誤解を生じないよう、弊社では日本語のレポートの発行(翻訳サービス)は提供しておりません。

  • サンプル送付から検査レポートを受領するまで、どのくらいの日数がかかりますか?

    検査を実施するラボがサンプルを受領し、精査してから検査がスタートします。食品衛生法検査スタートからレポート発行までの所用日数は食品衛生法の検査のみの場合、通常8営業日(各ラボ所在国の土日祝日を除く)です。
    検査内容、サンプルの素材や色等に拠ってはお時間を頂戴する場合がございますので、検査ご依頼の際には、余裕を持ってご依頼いただくことをお薦めいたします。

  • 食品衛生法検査にあたって、検査機関から「塗膜」の種類をたずねられました。「塗膜」の種類とは何でしょうか。

    玩具や器具、容器・包装の検査で、検査サンプルを検査用の鋭利な器具で削って表面のペイントやコーティング剤が基材から剥がれる場合には「塗膜(Coating)」と見なし、塗膜自体の検査が必要です。塗膜の種類には天然素材のほか、樹脂系のもの(アクリル、フッ素、ウレタン、エポキシ、PVCなど)、ラバー、シリコン、セラミックなどがあります。また、フライパン鍋などのこびり付きを防ぐフッ素樹脂には数種類の樹脂タイプがあります。(PTFE、PFA、 PFEP、 ETFE、 ECTFE、 PVDFなど)塗膜の素材によって検査内容が変わってきますので、製造者に確認して正しい情報をお知らせください。

欧州向け玩具CEマークに関するQ&A

  • CEマーク取得時に必要な「技術文書」とは、どのようなものですか?

    欧州EU圏向け玩具のCEマーキングでは、認定されている第三者認証機関での分析評価とともに以下の情報を技術文書として保持する必要があります。

    1. 設計図や生産地などの詳細情報(以下も含む)

      ・使用した素材や部品のリスト
      ・化学薬品の安全データシート

    2. 安全性評価
    3. 適合証明方法
    4. CE適合宣言(CE自己宣言書)EC DECLARATION OF CONFORMITY
    5. 生産地と保管場所について
    6. 第三者認証機関へ提出した書類の写し(提出した場合)
    7. テストレポート(整合規格において評価した場合)
    8. EC型式試験(EC型式試験で評価した場合)

    上記4.の自己宣言書に記載する内容は以下のとおりです。書式はとくに規定されていませんが、英語または輸出先国の言語で記載する必要があります。

    EC DECLARATION OF CONFORMITY

    1. No … (unique identification of the toy(s))(製品固有の識別番号・品番)
    2. Name and address of the manufacturer or his authorized representative(製造会社名と住所、代表者名)
    3. “This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.”(「本自己宣言書は製造者独自の責任において発行された」旨の宣言文)
    4. Object of the declaration (identification of toy allowing traceability). It shall include a color image of sufficient clarity to enable the identification of the toy.(宣言の対象となる製品および追跡可能な識別番号。鮮明なカラー写真)
    5. “The object of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Community harmonization legislation.”(「上記4の宣言の対象となる製品が関係国・地域で統合された法令法規に適合している」旨の宣言文)
    6. References to the relevant harmonized standards used, or references to the specifications in relation to which conformity is declared(関連する統合規格、または適合を宣言するところの具体的内容)
    7. Where applicable: the notified body ... (name, number)… performed … (description of intervention)… and issued the certificate.(該当する場合、「〇〇(認定機関名とその番号)が、□□(介在する内容)を行い、証明書を発行した」旨の文言)
    8. Additional information(その他の情報)
    9. Signed for and on behalf of
      (place and date of issue)(場所と日付)
      (name, function)(signature)(氏名、肩書、サイン)
  • 玩具製品のCEマーク取得のために必要な検査は何がありますか?

      「玩具」のCEマーク検査としては、まず欧州玩具指令(Toys Directive 2009/48/EC)のEN71-1, 2, 3が適用されます。 さらに欧州玩具指令(Toys Directive 2009/48/EC)にはEN71のほかにREACHのCMR物質が含まれており、その要件に該当するものはこれに適合する必要があります。
    また、玩具でも製品の内容によってはEN71以外に下表のような規定が適用される場合があります。(法令の一例:玩具)

    玩具製品のCEマーク取得のために必要な検査は何がありますか?

  • 玩具にCEマークを付するとき、「EN71: 1~3」を検査しますが、対象年齢12歳以上の製品について、見積上では「EN71:3」の検査数が「0」とありました。 これは「Part3」は検査不要」ということでしょうか。

    該当する製品について対象年齢が12才以上と伺いましたので、6才以上対象の玩具部品が口に触れる可能性もほとんどの場合きわめて小さいと思われるため、ラボの見解としてEN71 part 3の要求事項は「適用外」と判断いたしました。なお、とくにご指定とあれば検査を追加させていただきますのでお知らせください。